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遺言は必ず文書にしなければいけません。文書の書き方には法律で定められた方式があり、
それに従って作成しないと無効になってしまします。
遺言の内容に法的な保証を与える為には当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめ致しております。
主な遺言書の種類の比較は以下の通りとなります。
公証役場で証人2名の立会のもと、公証人が作成され、原本が公証役場に保管される遺言書となります。
公証人が作成するため、不備がなく無効になることがない。 |
原本を公証役場に保管するため、紛失や偽造の心配がない。 |
検認手続が不要 ・寝たきりの方、目の不自由な方でも作成できる。 |
公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。 |
内容が公証人や証人に知られる。 |
遺言の全文・日付・氏名を自筆して、これを押印することで作成する遺言です。
当事務所では自筆証書遺言の作成をサポートする事が可能で、
法律に則った正式な書式での遺言書を遺すお手伝いをさせていただいております。
誰にも知られず手軽に作成できる。 |
行政書士による内容の精査を行う場合は公正証書と比較して費用を低く抑える事が可能。 |
自分で書く手間がかかる。 |
法律で定められた書式が守られていない場合、方式不備で無効となる事がある。 |
偽装や紛失及び、死後に発見されない恐れがある。 |
開封には家庭裁判所の検認が必要となる。 |
自分で作成した遺言書を封印し、公証役場で遺言の存在の証明を受ける遺言書です。
遺言の本文はパソコンや代筆でも可能。 |
内容を誰にも知られない。 |
法律で定められた書式が守られていない場合、方式不備で無効となる事がある。 |
公証人や証人に依頼すると手間と費用がかかる。 |
偽装や紛失及び、死後に発見されない恐れがある。 |
開封には家庭裁判所の検認が必要となる。 |
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必要書類を収集、作成する。 |
◯ 遺言者本人の実印
◯ 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
◯ 遺言者と相続人全員の身分関係がわかる戸籍謄本
◯ 財産が、土地・建物である場合は、その登記簿謄本、固定資産評価証明
◯ または固定資産税の納税通知書(評価額記載分)
◯ 不動産以外の財産の場合はその明細を記載したもの
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証人2人とともに実印 と必要書類を持参して、公証役場に行く。 |
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遺言者は遺言の内容を口述して、公証人はその内容を公正証書にまとめる。 |
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公証人は作成した証書の遺言内容を遺言者と証人2人に読み聞かせる。 |
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遺言者と証人は、内容が正しいことを証人した上で、その証書に署名・捺印をする。 |
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公証人は正しく手続きを行ったことを付記し、署名・捺印する。 |
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原本は公証役場で保管され、正本や謄本が遺言者本人に渡される。 |