相続が発生すると、相続人は「遺産を相続すべきか」について考えなければなりません。
相続財産には預貯金や土地といったプラスの財産以外にも借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。相続するということは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐということです。そのため被相続人が生前に借入などをしていた場合には、慎重に判断しなければなりません。
相続の方法には下記の3つがあります。
- 単純承認:プラスの財産、マイナスの財産関係なく、すべての財産を相続する
- 相続放棄:すべての相続の権利や義務を放棄する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
限定承認や相続放棄の申述の期限
相続の方法のうち、相続放棄と限定承認については期限内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
限定承認および相続放棄の申述期限
自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内
亡くなったことは一般的には当日に知るため、例外を除き「自己のために相続が開始したことを知った日」というのは被相続人の死亡日と考えてよいでしょう。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、期限内に申述を行わないと自動的に「単純承認したもの」とみなされ、遺産に借金がある場合には返済の義務を負うことになるため注意が必要です。
相続の方法を決定するにあたってのポイント
相続の方法を決定するためには、被相続人の財産の全体像を把握している必要があります。
相続人の遺産にどのようなものが含まれるのを調査し、プラスの財産よりも借金や債務が多い場合には相続放棄も視野にいれましょう。
なお、多額の借金があるものの、自宅などプラスの遺産にどうしても相続したいものがある場合には、限定承認という方法もあります。限定承認を選択すればプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することが可能となりますが、お手続きや判断基準が複雑なため、必ず小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続放棄の申述書の作成等の司法書士の独占業務について、パートナーの司法書士が行わせていただきます。皆様の相続手続きがスムーズに進むよう、必要に応じて他業種の専門家と連携しお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。