現金や預貯金などの相続財産は分割することができますが、不動産のように分割が難しい財産は相続人同士の問題に発展する可能性があります。分割の際には適切な方法を選び、後で問題が起こらないように注意する必要があります。
主な遺産分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。
現物分割
「現物分割」とは、財産をそのままの形で分割し、相続人がそれぞれ受け取る方法です。例えば、「長男が実家、長女は賃貸アパートを相続する」といった具合に、財産はそのままの形で相続人に渡されます。
しかしこの方法で遺産分割を行った場合、受け取った財産の価値が同等でない場合があるため、相続人間で不満が生じる可能性があることに注意が必要です。
換価分割
「換価分割」とは、不動産などの分割が困難な財産を相続人間で平等に分割するために、財産を売却または現金化してから分割する方法です。 ただし、換価分割を行う際には、被相続人の実家に住んでいる相続人がいたり、財産の売却を拒否する相続人がいる場合は困難です。
また、不動産を換価分割する際には、別途費用や譲渡所得税がかかる場合があるため、事前に確認する必要があります。
代償分割
「代償分割」は、特定の財産を受け取った相続人が、他の相続人に金銭等を支払うことで公正な遺産分割を行う方法です。
この場合、財産を受け取った相続人は、他の相続人に支払うための資産を保有している必要があります。代償として渡す資産が不足している場合は、取得した財産を売却して現金化しなければならない場合もあります。