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生前贈与と不動産取得税の関係

不動産取得税とは、土地や家屋を購入、交換、建築、贈与などの理由で不動産を取得した際に支払わなければならない税金のことです。
不動産取得税は、取得した不動産が有償・無償に関係なく課税されます。また、登記がされていなくても不動産取得税が生じます。

ただし、相続によって不動産を取得した場合には原則課税対象外となります。
贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受け、贈与税がかからない場合であっても不動産取得税は発生することに注意しましょう。

不動産取得税には軽減措置が設けられていますが、新築・中古どちらの不動産を取得したかにより異なってきますので、事前に確認することをおすすめ致します。

不動産取得税と生前贈与

述したように、相続以外で不動産を取得した場合には不動産取得税が発生いたします。そのため、生前対策として贈与を検討する場合にはよく考えて判断することが重要になります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間において、自宅の不動産を贈与する場合には2,000万円までは贈与税が控除することが可能です。しかしながら、贈与であるため不動産取得税が30万ほど発生し、納税しなければなりません。

また、登記の際にかかる「登録免許税」についても、相続時よりも贈与のほうが高く設定されているため注意が必要です。
したがって、ご家庭の状況によって贈与と相続のどちらの方が最終的な納税額が少なくなるという事は断言できません。

贈与の特例を利用することで得となる場合もありますが、損する可能性もあることに注意しましょう。そのため、贈与税の金額だけでなく全体像を把握しご自身の状況に合った不動産の贈与・相続の方法を慎重に検討したうえで判断するようにしましょう。

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