自身の財産を他者に引き継ぐ方法は、大きく分けて相続と生前贈与があります。
生前贈与とは、存命中に現金に限らず、不動産や車などといった個人が所有している財産を第三者に無償で与える事をいいます。
贈与は、一方的に行うことはできず、財産を譲る側と受け取る側の両者の合意のもとでなければ行うことができません。
生前贈与は有効な相続税対策の一つですが、生前贈与の仕方によっては相続するよりも多くの税金が発生してしまう場合もあります。
贈与税の基礎控除額
贈与税には、基礎控除額が設けられており、一人に対して一年間の贈与額の合計が110万円以下であれば非課税になります。そのため、110万円以下に分けて贈与をおこない、自身の財産を減らすことで相続税を節税することが可能になります。
ただし、110万円を超過してしまうとその超過分に対して贈与税がかかり、申告・納付をする義務が生じてしまいます。なお、一般的に扶養義務者とされる方の生活費、子供の教育費、見舞金等については課税対象とはなりません。
夫婦間における居住用住居の贈与による配偶者控除
贈与税の非課税枠には、基礎控除額に加え「夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除」という制度があります。
この制度は、婚姻期間が20年を超えている夫婦の間で、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、110万円の基礎控除の他に最高2,000万円まで控除できるという特例です。
特例を受けるためには、以下の条件を満たしている事が必要です。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 贈与財産が国内の居住用不動産または居住用不動産の取得資金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産または贈与を受けた居住用不動産の取得資金で購入した不動産に実際に住んでいて、その後も引き続き居住する見込みがあること
他にも、「相続時精算課税制度」を活用することで節税をすることができます。
適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。
ただし、将来の相続において相続税の支払いが生じた場合に贈与分の持ち戻しが必要となるため、注意しなければなりません。生前に贈与をする必要があり、相続税が発生しない場合には有効な方法だといえるでしょう。
節税対策の一環として特例を利用することは有効な手段となり得る一方で、場合によってはかえって損をしてしまうケースもあります。少しでもご不明点な点がありましたら、まずは専門家に相談するもぜひご検討下さい。
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