お亡くなりになった方(被相続人)が所有をしていた土地や建物などの不動産の相続の場合、法務局で相続登記(不動産の名義変更の手続き)をします。
以下で、相続登記についての流れをご説明します。
相続登記(相続不動産の名義変更)の流れ
相続人の確定および相続財産の調査
相続人にあたるのは誰なのかを、被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集し調査します。
並行して、相続する財産を確定するため法務局や市町村役場に管理している登記簿謄本で調査を行い、不動産情報の確認をします。
相続人の確定および相続財産の調査
遺産分割協議書を作成します
相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書へまとめます。なお、遺産分割協議書には相続人全員の所名および押印が必要となります。
この時遺産分割協議書は、法務局へ相続登記の際に提出しますので大事に保管しましょう。
不動産の登記申請、登記識別情報の取得
申請に必要な書類を揃え、不動産のある所在地を管轄している法務局へ登記申請をします。その後、登記識別情報(権利書)を取得します。
相続登記の申請に必要な書類
法定相続分で相続するもしくは法定相続人が1人の場合
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
- 住民票(法定相続人全員分)
- 現在の戸籍謄本(法定相続人全員分)
- 固定資産税評価証明書(対象となる不動産)
遺産分割協議に記載した内容で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
- 現在の戸籍謄本(法定相続人全員分)
- 法定相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書の作成日3か月以内に取得)
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