相続においてもっともトラブルになりやすいのが、相続人同士で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」の場です。
遺言書が遺されていない場合、相続財産は相続人全員が話し合いによってどのように分けるかを決めることになります。
しかしながら多額の遺産の取得が関係する話し合いの場では、いままで仲の良かったご家族や問題のなかったご親族同士でも争いになってしまう可能性もあるでしょう。生前に被相続人の介護をしていた相続人が「他の相続人と同じ割合で遺産を分けるのは納得がいかない」と主張するケースも考えられます。
相続人に一部が話し合いに応じない、または一向に遺産分割がまとまらないといった場合、遺産分割調停の申立てを検討すべきかもしれません。
こちらでは「遺産分割調停」についてご説明いたします。
「遺産分割調停」とは
遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、それぞれの相続人から相続財産の分割についての意見や希望を聞き取り、相続人全員が合意することを目標とする手続きです。
申立てをすると、中立公正な立場である家庭裁判所の調停委員が、相続人の双方から事情等を伺い、遺産分割がまとまるよう解決案の提示やアドバイス等を行います。
申立人
- 共同相続人
- 包括受遺者
- 相続分譲受人
申立先
相手方のうち、一名の住所地を管轄する家庭裁判所
または当事者同士の合意により決めた家庭裁判所
申立てに必要な書類
- 申立書
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
- 被相続人の出生時から死亡までの全戸籍謄本
- 相続財産に関する証明書(固定資産評価証明書、不動産動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書等)等
遺産分割調停の申立ての準備には法的な知識を要するため、ぜひ小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。
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