ご家族が亡くなった後は、年金を受給する権利が失われるため、年金の受給を止める手続きをしなければなりません。
もしも、年金の受給を止める手続きをせずにご家族が年金を受給し続けてしまった場合、故意ではなかった場合は、ご家族が亡くなってから受け取った分を返金しなければなりません。
また、不正受給とみなされてしまった場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性がありますので、年金の受給停止の手続きは早めに済ませておいたほうが良いでしょう。
年金の受給を止める手続き
ご家族が亡くなってから年金の受給を止めるには、近隣の年金事務所または年金相談センターで手続きすることができます。必要となる書類は下記です。
- 年金証書
- 亡くなった事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)
- 受給権者死亡届(報告書)※上記2点の書類を添付の上提出
なお、亡くなったご家族のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されていた場合は、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略することができます。
亡くなった方の年金を取得できるケース
基本的には、亡くなった方の年金は受け取ることはできませんが、ご遺族の状況によっては年金を受給し続けることができる場合もあります。
遺族年金とは
遺族年金とは、年金を受給した上で生計を支えていた方が亡くなった場合に受け取ることができる年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの種類があり、亡くなった方の国民年金と厚生年金の加入状況などに基づき、支給されます。
遺族年金を受給するには、対象者自身が受給の手続きを行わなければなりません。また、国民年金を3年以上納付しており、老齢基礎年金および障害基礎年金の両方を受け取ることなく亡くなってしまった場合は、死亡一時金を生計を一緒にしていたご親族が受け取ることが可能です。
未支給年金とは
未支給年金とは、未支給の年金があった場合に亡くなった方と生計を一緒にしていたご親族が受給できる年金です。
未支給年金の受給ができる方は法的に順位が決まっています。順番は下記の通りです。
- 亡くなった方の配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等内のご親族
未支給年金を受け取るには、対象者が自分で請求をしなければなりません。手続きには、未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)が必要になります。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは社会保険労務士と連携し、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。