ご家族やご親族が亡くなった場合、死亡保障がついている生命保険に亡くなった方が加入していたら、死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金は自動的に支払われず、ご家族が手続きをしなければ受け取ることができません。
なお、受給するための手続きは、亡くなった方が契約していた内容により異なるため、保険会社に確認してから進めることをおすすめいたします。
死亡保険金を受給するための手続き
死亡保険金を受け取るためには、ご遺族が手続きをしなければなりません。手続きの方法は、保険会社との契約によって異なりますので、契約者・被保険者・受取人を確認してから進めましょう。
- 【契約者】保険の契約者および保険料を支払う者
- 【被保険者】契約により保証を受ける者
- 【受取人】保険金を受け取る者
亡くなった方が契約者・被保険者・受取人である
亡くなった方が契約者・被保険者・受取人の場合は、死亡保険金が相続財産という扱いになり、遺産分割を行わなければなりません。
亡くなった方が契約者・被保険者である
亡くなった方が契約者および被保険者の場合は、受取人に指定されている方が死亡保険金を受け取る手続きを行います。
亡くなった方が契約者である
亡くなった方が契約者の場合は、保険契約者としての地位が相続財産という扱いになります。この地位を誰が引き継ぐかは遺産分割協議で決めることになります。
死亡保険金を受け取る手続きの仕方
亡くなった方が被保険者に指定されている場合に、死亡保険金を受け取る手続きの仕方をご説明いたします。なお、未返済の契約者貸付金がある場合は、死亡保険金としてその元金利をマイナスした金額が支払われます。
- 受取人が保険会社に連絡をする
- 保険会社から必要書類の一覧と保険金請求書等を受け取る
- 提出書類を準備し、保険会社へ送付する
・保険証券
・保険金請求書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑登録証明書
・医師による死亡診断書、あるいは死体検案書等 - 保険会社が書類を確認し、支払いの可否を決める
- 死亡保険金を受け取る