小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
小郡の方より相続に関するお問い合わせ
2023年12月04日
父の遺産が自宅のみの相続について、兄弟で均等に相続をする方法がわかりません。行政書士の先生にお話しを伺いたい。(小郡)
父の相続手続きをすすめたいのですが、手続きが必要な遺産が小郡にある実家と郊外にある駐車場のみです。母は既に他界していますので、相続人は私と弟の2人のみです。
生前、父は小郡の実家で一人で生活をしており、私は結婚をして家をでましたが車で数十分の距離に住んでいましたので、頻繁に様子を見に行っていました。弟も就職を機に小郡から離れていますが、よく連絡を取り合っていますので仲は悪くないと思います。
父の遺産が不動産のみで現金のように半分にわけることができないため、どのように相続手続きをすればいいのか分からずにいます。できればこのまま、私か弟が実家に引っ越して引き継いでいければいいなと思っています。行政書士の先生、詳しいお話しを聞かせてください。(小郡)
不動産を相続する場合でも、不動産を手放すことなく相続人で分配することができます。
相続のお手続きの前に、まずはお父様が遺言書をのこされていないかどうか、今一度ご実家を探してみましょう。相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右しますので、必ず確認しましょう。遺言書があった場合には、その内容に従い手続きを行いますので遺産分割協議は行いません。
今回のご相談では遺言書についてはお話しされていませんので、こちらでは遺言書のない相続手続きについてを説明いたします。
被相続人の遺産は、亡くなった時点より相続人全員の共有財産となります。ですから遺産分割を行い、各相続人へとどれをどのくらい相続するかという話し合いを行います。
今回は、ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースですと、ご相談者様がご自宅、弟様が駐車場を相続する、といった形になります。相続人全員が分割内容に納得すればスムーズな遺産相続になります。ただし、不動産の評価額が全く同じとはいかないため不公平が生じる可能性もあります。
【代償分割】
相続人のうちの一人、もしくは何人かが遺産を相続して、残りの相続人へ代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法ですと、不動産を売却することなく遺産分割を行うことができるため、遺産となっている自宅に相続人が現状住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として他の相続人へと支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
そのほかに【換価分割】といい、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。
今回のケースでは、まずはお父様のご自宅と駐車場の評価(価値を調べること)を行い、その後に遺産分割についてご兄弟で話し合いをされることをお勧めします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続手続きについて小郡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、専門家による無料相談の場をご用意しております。また、相続手続きだけではなく、相続全般に精通した専門家が小郡の皆様のお困り事に丁寧に対応をさせていただきます。小郡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、所員一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。