朝倉の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
離婚歴のある場合、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(朝倉)
私は、朝倉で生まれ育った50代後半の男性です。30年ほど前は東京に住んでいて、その頃に最初の妻と知り合い結婚しました。しばらく東京に住んでいましたが、5年前の離婚を機に朝倉に戻ってきました。現在は籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と朝倉に住んでいます。私と前妻の間には子供はいませんし、内縁の妻もすでに50代半ばですので、子供を設けることはありません。
最近友人が亡くなったことを受け、私が死亡したあとについての疑問が生じたため質問させていただきました。私の死後、財産は前妻にいくことがあるでしょうか?またできれば内縁の妻に財産を渡したいのですが可能でしょうか。(朝倉)
離婚した前妻はもちろんのこと内縁の妻も相続人ではありません。
まず、法律上きちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続が発生した際に相続人にはなりませんし、お子様もいらっしゃらないので、前妻の関係に相続人はいません。
ただし、朝倉の内縁の妻にも相続権はないため、このままではご相談者様の財産は内縁の妻には渡らないためご注意ください。もし財産を内縁の妻に相続させるお気持ちがあるようでしたら、生前のお元気なうちに対策を取りましょう。
先に法定相続人についてご説明します。上位の方が既に死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人です
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族
ご相談者様が亡くなり上記に該当する方がいない場合には、内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。内縁者が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」の申立てをし、認められれば財産の一部を受け取る事が可能です。
また、ご相談者様がお元気なうちに内縁者へ財産を残したいというご意向がはっきりしている場合には、遺言書を作成して遺贈の旨を記載しておきましょう。その際、遺言書には種類がありますので確実な遺贈をお望みでしたら、公正証書遺言で作成する事をおすすめします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉のみならず、朝倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。