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小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

朝倉の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 朝倉市

離婚歴のある場合、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(朝倉)

私は、朝倉で生まれ育った50代後半の男性です。30年ほど前は東京に住んでいて、その頃に最初の妻と知り合い結婚しました。しばらく東京に住んでいましたが、5年前の離婚を機に朝倉に戻ってきました。現在は籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と朝倉に住んでいます。私と前妻の間には子供はいませんし、内縁の妻もすでに50代半ばですので、子供を設けることはありません。
最近友人が亡くなったことを受け、私が死亡したあとについての疑問が生じたため質問させていただきました。私の死後、財産は前妻にいくことがあるでしょうか?またできれば内縁の妻に財産を渡したいのですが可能でしょうか。(朝倉)

離婚した前妻はもちろんのこと内縁の妻も相続人ではありません。

まず、法律上きちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続が発生した際に相続人にはなりませんし、お子様もいらっしゃらないので、前妻の関係に相続人はいません。
ただし、朝倉の内縁の妻にも相続権はないため、このままではご相談者様の財産は内縁の妻には渡らないためご注意ください。もし財産を内縁の妻に相続させるお気持ちがあるようでしたら、生前のお元気なうちに対策を取りましょう。
先に法定相続人についてご説明します。上位の方が既に死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人です
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族
ご相談者様が亡くなり上記に該当する方がいない場合には、内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。内縁者が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」の申立てをし、認められれば財産の一部を受け取る事が可能です。
また、ご相談者様がお元気なうちに内縁者へ財産を残したいというご意向がはっきりしている場合には、遺言書を作成して遺贈の旨を記載しておきましょう。その際、遺言書には種類がありますので確実な遺贈をお望みでしたら、公正証書遺言で作成する事をおすすめします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉のみならず、朝倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小郡の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

相続手続き 小郡市

Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(小郡)

小郡市内の病院に入院している70代の父が、先日の面会で余命僅かと言われてしましました。父が亡くなるわけないと最初は毅然とした態度で対応していましたが、最近は、実際はどうであれ、今のうちに準備できることはしておこうと思うようになりました。家族で分担して、葬儀屋、相続手続きについてなど調べ始めています。私は相続について調べていますが、法定相続分の割合について疑問があります。法定相続人は、母と私と兄になるかと思いますが、兄は既に亡くなっているため、この場合はいないものとして手続きするのか、兄の子が相続人になるのか教えて下さい。(小郡)

A:法定相続分についてご説明します。

民法では、相続人を「法定相続人」とし、配偶者は必ず相続人となります。また、誰が遺産を相続するかも決まっており、法定相続分は各相続人の相続順位により変わります。

【法定相続人とその順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方から順に法定相続人となるため、上位の方が存命の場合は下位の方は法定相続人ではありません。上位の方がいない、または既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。※民法より抜粋

お父様がお亡くなりになった場合の法定相続分の割合は、
・お母様(配偶者)が1/2

・子供は1/2ですが、ご兄弟がお二人なので、ご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。お兄様のお子様が2人以上いる場合には、1/4をお子様の人数で分割します。

なお、必ずしも法定相続分に従わなければならないというわけではなく、「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いによって、分割内容を決めることも可能です。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡のみならず、小郡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小郡の皆様、ならびに小郡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

朝倉の方より相続手続きに関するご相談

2024年10月03日

相続手続き 朝倉市

亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(朝倉)

先日、朝倉の実家で一人で暮らしていました実父が亡くなったため、相続手続きを進めている最中です。私は実家と同じ朝倉市内でひとりで暮らしており、兄弟がおらず、母も数年前に亡くしておりますため相続人になるのは私一人になるかと思います。しかし先日、朝倉市内の銀行へ手続きへ向かった際に、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍のみでは書類が不十分であると言われてしまいました。他の必要な戸籍についてはどのように取得していけばよいのでしょうか?行政書士の先生におうかがいしたいです(朝倉)

相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍を用意する必要があります

相続の手続きを進めるにあたり、必要となる基本的な戸籍は以下になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

「被相続人の出生から死亡までの戸籍」には、被相続人(ご相談者様の場合はお父様)のご両親の情報、兄弟が何人いるのか、配偶者は誰なのか、子供は何人いるか、お亡くなりになられたのはいつなのかといった情報が記録されています。この戸籍の情報から、お父様がお亡くなりになった時点での相続人(配偶者はご存命なのか、他に子供はいないのか等)について確認をすることができます。

仮にですが、この戸籍の情報からお父様に認知している子や養子がいた場合は、ご相談者様以外にも相続人が存在する可能性がありますので、戸籍の取り寄せは早めにとりかかることをおすすめいたします。

なお、2024年3月1日からは戸籍の広域交付が開始されています。この制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することが出来るようになりました。いままで各市区町村ごとに取り寄せなければならなかった戸籍が、一か所の市区町村窓口で揃えることができます。(ただし、この広域交付制度を利用できるのは本人、直系尊属(親、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)、配偶者に限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できません。)

戸籍はさまざまな種類があるため、戸惑うことも多いと思われます。また、相続手続きは戸籍を収集するほかにも複雑な手続きが多くあり、中には期限のある手続きもあります。専門的な知識を要することも多くありますので、手続きが難しいと感じたり中々進まないという方は、是非一度相続の専門家へご相談ください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターのスタッフ一同、皆様からのご相談、お問い合わせを心よりお待ちしております。

小郡の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 小郡市

行政書士の方に伺います。遺産を相続する場合の不動産を均等に分ける方法を教えてください。(小郡)

先月小郡の父が亡くなり、相続人である私と妹の二人で相続手続きをすることになりました。父は小郡出身で、実家で一人暮らしをしていましたが、晩年は小郡市内の病院に入退院をくり返していました。私は小郡に住んでいますが、妹は結婚を機に他県に引っ越したこともあり、父の面倒は私が看ていました。遺品整理の際に父の遺産を調べたところ、財産と呼べるものは小郡の自宅と小郡郊外の空き地くらいで、現金は病院への支払いや葬儀等の支払いであまり残っていません。遺産が不動産だけの場合の分け方について教えてください。(小郡)

遺産相続における不動産の分配方法についてご説明します。

相続が発生したらまずは、故人(被相続人)が遺言書を遺していないか探してください。遺産分割において、遺言書は非常に重要な役割を持っています。相続が開始されると被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、均等に分割する必要があります。遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を行えばいいので、遺産分割について話し合う必要はありません。もしご相談者様のお父様が遺言書を遺していらした場合は、その指示に従ってください。

遺言書がなかった場合は、遺産の分け方について話し合います。このことを遺産分割協議といいます。ご相談者様と妹様のお二人が納得のいくまで話し合いましょう。
遺産が現金などその価値がすぐにわかる場合は分割しやすいですが、不動産等、そのままでは価値が分からないものに関しては下記のように分割します。

【現物分割】

遺産をそのまま割り当てる方法です。ご相談者様の場合は、1人がご自宅、もう1人が空き地といった分け方になります。それぞれの不動産の評価が異なるため、内容的には不平等ではありますが、相続人全員が納得すればスムーズな相続です。

【代償分割】

特定の相続人が遺産を相続して、その方が他の相続人に対して法定相続分に満たない分を、代償金ないし代償財産で支払うことで均等化する方法です。この方法は、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに効果的ですが、相続した方は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】

遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。不動産を手放してもいいという場合に効果的です。

いずれの場合でもまずは、遺産の不動産の評価(価値を調べる)を行いましょう。

小郡・朝倉相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、小郡エリアの皆様をはじめ、小郡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、小郡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは小郡・朝倉相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターのスタッフ一同、小郡の皆様、ならびに小郡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

朝倉の方より相続手続きに関するご相談

2024年08月05日

相続手続き 朝倉市

亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(朝倉)

朝倉に一人で住んでいた父が亡くなり、現在、相続手続きを進めています。母は数年前に他界しており、私には兄弟姉妹がいないため、相続人は私一人です。先日、朝倉の銀行に出向き、事前に用意した父の死亡が確認できる戸籍と私の現在の戸籍を提出しましたが、これだけでは不十分だと言われました。必要な戸籍はどのように取得すれば良いでしょうか?手続きが進められず、困っています。(朝倉)

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍が必要です。具体的には以下の戸籍が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、お父様の出生、両親、兄弟姉妹、結婚、子供、死亡などの情報を全て含んでいます。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者がいないことや、ご相談者様以外に子供がいないことを確認できます。認知された子や養子がいる場合は、その子供たちも相続人になりますので、早急に確認することが重要です。

2024年3月1日から施行された戸籍法の改正により、戸籍の広域交付が可能になりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を取得でき、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を一か所で揃えることができます。ただし、この広域交付制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などの直系親族のみであり、兄弟姉妹や代理人は利用できない点に注意が必要です。

相続手続きには多くの書類が必要であり、各種戸籍の収集もその一環です。戸籍の種類が多いため混乱することもあるでしょう。また、相続手続きには時間や手間がかかるものが多く、期限が設けられているものもあります。専門知識が必要な場面も多いため、手続きに不安がある場合は、相続専門の行政書士や司法書士に相談することをお勧めします。

相続手続きに関してお困りの方は多く、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に進めることができます。朝倉でお困りの方は小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

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