こちらでは家族信託における「委託者」についてご説明します。
家族信託において委託者は「自分の財産を託す立場の人」になります。
そもそも家族信託は、委託者が自分の財産を家族などの信頼できる人(受託者)に託すことを目的に行われるものです。委託者が所有する財産から「信託財産」とするものを選び、信託目的や受益者、契約の内容および等を決め、受託者と信託契約を結ぶことで、信託が開始します。
なお、信託の開始後には、委託者は受託者を監督する立場になることが多く、受託者解任の判断や次の受託者の選任なども行います。
家族信託における三者
- 委託者…財産のそもそもの所有者であり、信託契約により財産を託す人
- 受託者…委託者より託された「信託財産」の管理・運用等を行う人
- 受益者…「信託財産」より発生した利益を得る人
上記は兼任も可能であり、例えば、委託者=受益者に設定すれば、信託契約により委託者は財産の所有者でなくなるものの財産から発生する利益を受け続けることができます。
ただし、受託者=受益者となった場合には、そのような状態が1年続くと信託は終了するという規定があるため、注意が必要です。
委託者が亡くなった場合
委託者が死亡した場合には、信託契約および委託者の地位はどのようになるのでしょうか。
結論からいうと、信託契約において取り決めがない限り、委託者の死亡により信託契約は終了しません。また委託者の地位も相続の対象として相続に引き継がれます。
委託者の地位が相続されると、そもそも委託者が望んだ信託の形ではなくなる可能性もあるでしょう。そのような事態を避けるためにも、あらかじめ「委託者の死亡時は委託者の地位は承継しない」等の規定を信託契約書に記載しておくことをおすすめします。