こちらのページでは相続に関係する税務について、相続税と贈与税を中心にご説明いたします。
相続や贈与などの「財産を承継する行為」は納税と切り離せない関係にあり、一定以上の財産を取得した際には、税金を納める必要があります。
例えば、相続時に注意しなければならない税金が「相続税」です。
相続や遺贈等により取得した財産より計算する課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合には、相続税の期限内に申告・納税しなければなりません。
また、「贈与税」は年間で110万円の基礎控除額以上の贈与を受けた際に納める必要があります。
これらの税金については、自分で納税額を算出し、申告・納税しなければならないため、税務に関する知識を有していない方にとっては非常に負担の大きい手続きでしょう。
計算を誤り、申告内容に誤りがあれば、ペナルティとしての税金を課される恐れもあります。このようなことが起こらないよう、相続税と贈与税について基本知識を知っておくことが重要です。
相続・遺贈等を理由に発生する「相続税」
「相続税」とは相続や遺贈等によって財産を取得した人に納税の義務が生じる税金です。遺産から債務等を差し引き調整した額の「課税価格の合計額」が基礎控除額よりも多い場合に、超えた部分に対して税金が課せられます。
なお、相続税申告の判断ポイントとなる基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。
3,000万円+600万円×相続人の数
基礎控除額よりも課税価格の合計額のほうが少ない場合には、相続税の申告・納税は不要です。ただし、小規模宅地等の特例など、一部の控除や特例を利用した結果、納税額が0円以下となった際には、相続税申告書の提出は必要となるとなるため注意しましょう。
相続税の申告期限について
上記でも説明しましたが、相続税は「申告納税制度」を採用しているため、住民税や固定資産税のように役所から納付書が送付されず、財産を取得した人自身で納税額を計算しなければなりません。
また、明確な申告期限が定められており、申告期限内に手続きを済ませないと本税以外の税金(延滞税など)を課されることになります。相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告期限内にすべての準備が調うよう、相続開始後から余裕をもって手続きを進めていきましょう。
贈与と「贈与税」の関係
贈与とは個人の財産を無償で相手方にあげることであり、贈与により財産を受けた人(受贈者)に納税義務が課せられる税金を「贈与税」といいます。
「贈与税」にも相続税同様に基礎控除額が設定されているため、一人が1年間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税を納める必要はありません。
なお、贈与税は相続税とも関係の深い税金です。
現在のルールでは、相続や遺贈で財産を承継した人が、被相続人から生前贈与を受けていた場合、亡くなる前3年以内の贈与分についても相続税の課税対象としなければなりません。生前贈与は相続税対策としてよく使われる方法ですが、きちんと制度を理解していないと、意味をなさない可能性があります。
税務についてご心配がある方は、早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士事務所と連携し、ワンストップでご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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相続税申告は大変煩雑なことに加えて、数多くの取り決めがある手続きです。
滞りなく進める、またお客様ご自身の負担軽減のために相続手続きに特化した専門家への相談をおすすめします。
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