読み込み中…

家庭裁判所での手続きが必要な相続

相続手続きを進める中で、家庭裁判所を通さなければならない場面に遭遇することもあります。
例えば相続を放棄、または限定承認したい場合や、相続財産清算人や成年後見人を立てたい場合は家庭裁判所への申し立てや申述が必要です。

家庭裁判所に申し立てるのはハードルが高く感じられることもあるかもしれません。専門知識がなければ円滑に進めることが困難な場面もあるでしょう。しかしながらこれらのお手続きには期限が定められているものもあるため、先延ばしにするのは賢明とはいえません。

こちらのページでは家庭裁判所を通して行う相続手続きについてご説明いたしますので、ご自身でお手続きを行う際に慌てずに対処できるよう、手続き内容を事前に把握しておきましょう。

期限が定められている相続手続きとは

相続放棄

「相続放棄」とは、亡くなった方(以下、被相続人)が所有していた財産に対し、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続する権利の一切を放棄することを指し、法的に認められた相続方法のひとつです。

相続放棄をするには被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へその旨を申述しなければなりません。

限定承認

被相続人の借金や住宅ローン等の債務について、プラスの財産(預貯金や不動産等)の範囲内において責任を負うことを「限定承認」といいます。

限定承認も相続放棄と同様、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しますが、限定承認の場合は相続人全員が共同で行う必要があります。合意しない相続人が一人でもいると手続きを進めることができません。

その他の主な相続手続き

自筆証書遺言の検認

被相続人が自筆し、自宅など法務局以外で保管していた「自筆証書遺言」を開封する際は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。検認の手続きを踏まずに遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されますので、遺言書をご実家などで発見しても勝手に開封することのないよう注意しましょう

特別代理人の選任

未成年者や認知症患者が相続人に含まれる場合は、家庭裁判所に代理人を選任してもらい、本人に代わって相続手続きを進めてもらうことになります。

一般的に未成年者が法律行為を行う際は親権者が代理人となりますが、相続においては親権者も未成年者と同じく相続人であることがほとんどです。もしも親権者が代理人になると利益相反が生じてしまうため、第三者の代理人を立てなければなりません。

遺産分割調停

被相続人の財産について、相続人同士の意見が対立しいつまでたっても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立て遺産分割調停の手続きを利用することができます。

遺産分割調停とは、調停委員が中立公正な立場で当事者それぞれの事情や意向を聞き取り、相続人全員の合意を目指す手続きです。

相続財産清算人の選任

相続人全員が財産の相続を放棄した場合、または相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産の管理をしてもらいます。

不在者財産管理人の選任

相続人の中に連絡がまったくつかない、行方が分からない方がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者のために相続財産を管理、保護してもらいます。

遺言執行者の選任

被相続人が遺言書を残していたが遺言執行者の指定がない、あるいは指定されていた人が既に死亡している場合、利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらえます。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要となる手続きを率先して行う人物ですので、選任してもらえば相続手続きを円滑に進めることができます。

小郡・朝倉相続遺言相談センターは司法書士などの専門家と連携し、ワンストップでお客様の相続手続きをお手伝いいたします。司法書士の独占業務については連携先の司法書士が対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

相続手続きのご相談は小郡・朝倉相続遺言相談センターまで

相続手続きにおいて家庭裁判所が担う役割は多岐にわたり、切っても切れない関係であるといえるでしょう。ご親族の事情によっては関わる可能性の高い場所であるにもかかわらず、専門知識がなければお手続きひとつ済ませるにも思いもよらぬ手間と時間がかかることになりかねません。

相続手続きは不慣れな方にとっては非常に煩雑で負担の大きいものです。小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町にお住まいでご自身での相続手続きに不安を感じられている皆様、小郡・朝倉相続遺言相談センターがお力になります。 小郡・朝倉相続遺言相談センターには相続についての知識と実績が豊富な行政書士が在籍しており、これまでも小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町にお住いの皆様から相続についてのご相談を多数いただいてまいりました。

小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様に安心してご相談いただけるよう、専門家による無料相談の場を設けておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町にお住いの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

小郡・朝倉相続遺言相談センターの対応エリア

  • 小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町

アクセス情報

  • 西鉄大牟田線三沢駅から徒歩1分!
  • 無料駐車場完備!

家庭裁判所での手続きが必要な相続の関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

無料相談にて相続・遺言に関する相談をご希望される方は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご希望される日程をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを調整させていただいたうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

2

笑顔に自信のあるスタッフがご案内・ご対応いたします

皆様に安心・リラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。 また、当事務所の場所や道のりがわからない場合は丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

90分~120分程度のお時間を設け無料相談をさせていただいております。お客様のお悩みやご要望について丁寧にお話を伺いしておりますので、どのような事でもどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談において必要となるお手続きをご案内するとともに、費用についても明確にご提示させていただいております。

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続・遺言のお悩みに関して、完全無料90分~120分の無料相談サービスをご用意しております。お客様のお話をじっくりとお伺いし、その内容に合わせた提案をさせていただきます。
まずは抱えていらっしゃる相続・遺言のお悩みをお聞かせください。お客様の悩みやご要望に寄り添いながら、最適な解決策のご提案をいたします。

ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

遺産相続・遺言書・
生前対策・家族信託で
累計500件超の受任実績!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0942-80-8291
メールでの
お問い合わせ