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遺言書作成の基礎知識

当ページでは、遺言書について説明いたします。

まず、遺言書とは、自身の所有する財産をどのように相続させるかを明確に記した文書のことを指します。遺言書は法的効力を持ち、相続時には、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、自身の意思を死後も反映させたい場合には、遺言書を作成することが重要となります。

ただし、遺言書を作成する場合には、正しい書式に従うことが必要です。また、自身の意向に沿った内容を明確にするために、適切な作成方法を選択しましょう。

遺言書(普通方式)には、3つの種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。
以下で一つ一つ確認していきましょう。

遺言書(普通方式)の3つの種類

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、自分で遺言内容・日付・氏名を書いて、押印するだけで作成できる遺言書です。費用がかからず手軽ですが、自分で作成するため、改ざんや紛失の恐れがある点がデメリットとして挙げられます。
財産目録については、パソコンでも作成する事が出来、預金通帳のコピーを添付することもできます。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証役場に証人2名と出向き、公証人に作成してもらう方式です。遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が書類にしていきます。
公証人が作成してくれるため、書式の不備が起こることがなく、改ざんや紛失などのリスクがないのがメリットです。確実に遺言を残したい場合に推奨されます。

ただし、2名以上の証人を準備する費用や手間がかかるため、あらかじめ入念に準備することが重要です。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、遺言内容を秘密にしたい場合に用いられる遺言書です。この方式では、自筆証書遺言と同じく、自分で作成し、公証人と2名以上の証人立会いのもと、公証役場に保管されます。公証人が立ち会うものの、内容の確認はされないため、遺言書の内容をどうしても秘密にしたい場合に選択されることがあります。ただし、自筆で作成するため、形式上の問題によって無効となるリスクがあるため実際にはあまり利用されていません。

自分の意思を確実に実現するには、「公正証書遺言」を用いて作成することをおすすめします。この方式では、公証人が作成した遺言書に署名し、公証役場に保管することで法的な効力を持つ遺言書を作成できます。これにより、自分の意思を確実に伝えることができます。

ただし、法定相続分から大きく離れた遺産分割の遺言書を残す場合、遺留分の侵害として問題になる可能性があります。そのため、遺留分に留意しながら遺言書作成を進め、ご自身の死後にご遺族が争わないようにすることが重要です。

ご相談は当相談室まで

小郡・朝倉相続遺言相談センターは、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町周辺の地域の皆様からたくさんの遺言書作成に関するご相談をいただいております。

遺言書作成は生前対策として大切ですが、初めての方にとっては難しいこともあります。当センターでは初めてのお客様も安心してご相談いただけるよう、丁寧な対応を心がけております。

初回のご相談については、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町周辺の地域の事情に詳しい専門家が無料で対応いたします。遺言書作成に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。小郡・朝倉相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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小郡・朝倉相続遺言相談センターのアクセス情報

  • 西鉄大牟田線三沢駅から徒歩1分
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下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。

公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、小郡・朝倉相続遺言相談センターから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。

夫婦で公正証書遺言を作成される場合

夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。

遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。

  • 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。

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