相続が始まり初めにすべきことは、相続人を確定させることです。
まずは被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍をすべて集めることで、相続人を確定することができます。
被相続人が生前に複数回転籍している場合は、被相続人の転籍先の本籍地を管轄するすべての役所に問い合わせる必要があります。
なお、戸籍は郵送でも収集することができますが時間がかかる場合もあるので、早めの手続きをお勧めいたします。
戸籍収集に時間がかかるケース
被相続人が複数回、本籍地を転籍していたケース
被相続人が生前に、結婚や引っ越しにより本籍地を何回も転籍していた場合、転籍先の各本籍地のすべて役所から戸籍を取りよせる必要があるため、非常に多くの時間を要する可能性があります。
相続人がすでに死亡している
被相続人の相続人である子供が、被相続人よりも前に亡くなっていた場合、亡くなっている相続人の子や孫が代襲相続人となります。この場合、亡くなっている相続人の出生から死亡までの一連の戸籍も必要となるため、非常に多くの時間を要する可能性があります。
相続関係説明図の作成
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、不動産の名義変更や預金の相続手続きなどに必要となります。
相続関係説明図には、被相続人の最後の住所、最後の本籍地、生年月日、死亡年月日、相続人の被相続人との続柄、氏名、住所、生年月日等を記入し作成します。
また、相続人が把握していない被相続人の隠し子や養子が発覚するケースも少なくなりません。
しっかりとすべての戸籍を確認せずに相続手続きを進め、後々新たに相続人が発覚した場合にはすべての手続きをやり直さなければならないので、戸籍の収集は漏れがないように行いましょう。
なお、収集した戸籍は相続手続きの様々な場面で必要となりますので、大切に保管してください。