相続における財産目録とは、被相続人が生前に所有していた全財産を一覧図にしてまとめたものです。なお、定まった書式はありませんが一目でわかるように作成することが重要です。
相続財産目録は必要となる場面が限られるため、必ず作成しなければならない書類ではありません。しかし、相続財産の調査で明らかになった財産を分類し、概算での評価額とともに一覧にしておくと、相続財産を把握しやすくもなりますし、活用できる手続きもありますので作成することをおすすめします。
財産目録が有効に活用される場面
相続財産が多い・相続人が多い相続での遺産分割協議
財産目録を作成することで被相続人の全財産が一目でわかるようになるため、遺産分割協議において話し合いが進めやすくなります。
もし、全財産を把握しないまま遺産分割協議を完了してしまうと、新たな財産が発覚した場合、発覚した財産について再び遺産分割協議を行わなければならず、手間も時間もかかってしまいます。
また、財産目録を作成しなかった場合は全財産内容の把握に時間がかかったり、財産調査が漏れやすくなってしまいます。財産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、相続放棄を検討することになったとしても、相続放棄の期限である相続発生日から3か月以内に家庭裁判所への申述に合わないことになる可能性があります。
相続税の申告が必要かどうかの判断
相続財産を相続などにより取得し、取得した財産の総額が相続税の基礎控除額を超過している場合には相続税の申告・納付が必要となります。
財産目録を作成することで相続財産の全容を把握することができるので、相続税の申告が必要かどうかの判断基準としても活用することができます。
遺言執行者となっている場合
遺言書において遺言執行者に指定され・就任した場合は、財産目録の作成および相続人へ財産目録を交付しなければなりません。
遺言執行者になっている場合は、財産目録の作成は義務となっているので必ず作成するようにしましょう。
もし、自分で財産目録を作成することが難しいと感じる場合は行政書士・司法書士等の相続の専門家に相談することをおすすめします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの相続手続きサポート
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個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:13,000円~
- 相続財産調査:44,000円~※2
- 相続方法のアドバイス
- 遺産分割協議書作成:29,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
- 手続全般の総合サポート料(出張対応・日当のぞく):11,000円
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
*法務局への登記申請:39,300円~(1件4筆まで) ※司法書士による
- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
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