被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)は、手続きにおいて非常に大切な書類のため、取り寄せることが必須となっております。
被相続人の氏名・生年月日、婚姻、離婚、死亡、父母の氏名・続柄など、さまざまな身分事項が全戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)には記載されており、これらを集めることで相続人を確定することができます。
戸籍の取得には多くの時間を要します
人生の中で、引っ越しや結婚などにより複数回転籍を行う方は少なくありません。
相続では被相続人の出生から死亡までの全戸籍をもとに相続人を確定させます。しかし、過去に籍を置いていた地域の各自治体でそれぞれ取得しなければならないため、全ての戸籍を揃えるには時間と労力が想像以上にかかります。
また、転籍先が遠方である場合には直接足を運ぶとなると交通費やお時間がかかり、日中お忙しい方にとっては大きな負担になるかと思います。
遠方に転籍先があり自治体へ直接足を運ぶことが困難な場合は、郵送での取得方法もあります。しかし、郵送の依頼をする際に指定の書類を準備する時間や、取得までの日数もかかるため、事前に自治体のサイト等で取得方法の確認をしておくことをおすすめいたします。
なお、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機で取得する方法もあります。その際、マイナンバーカードや住民基本台帳カードが必要となりますので、事前に準備・確認をしてご自身に適する取得方法を選択しましょう。