遺言書のない場合、相続人全員が協力して被相続人の財産を分割する必要があります。その際には、合意に達した内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割協議書には特別な形式は定められていませんが、相続財産の名義変更や手続きに必要な書類となるため、記載漏れがないように注意が必要です。下記に一般的なひな形を掲載いたしますのでご参照ください。
遺産分割協議書の一般的なひな形
遺産分割協議の訂正の方法
遺産分割協議書を作成する際は、詳細かつ正確な情報を掲載する必要があるため、慎重にすすめていきましょう。
作成後に訂正が必要となった場合は、二重線を引いた上に相続人全員で押印(実印)することで訂正が可能です。訂正箇所が相続人の住所や氏名等の情報に関しては、対象の相続人のみで押印(実印)することもできます。
- 二重線を引いた上に相続人全員の押印をするのが困難な場合は、捨て印でも認められる場合がありますが。
なお、遺産分割協議書に記載漏れや誤りがあると、相続財産の名義変更等の手続きを進めることができない可能性があります。自分で作成することに不安がある場合は、相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。