被相続人の遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議は、相続開始から行われます。以下は、遺産分割協議までの流れです。
遺言書が存在するかを確認する
相続において重要なのは、被相続人が遺言書を残しているかどうかです。遺言書の有無によって相続手続きが異なるため、相続開始と同時にまずは遺言書の有無を確認します。
遺言書が残されていた場合、その内容に基づいて遺産分割を行うことになります。そのため、遺産分割協議は必要ありません。遺言書の内容が遺産分割協議における相続人の合意と一致することが前提です。
相続人調査と財産調査
一方、遺言書が残されていない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
相続人調査と財産調査を行い、遺産分割協議の準備をしましょう。
被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することで誰が相続人となるかを確認できます
また、財産調査の際は相続財産には借金などのマイナス財産も含まれることに注意して行いましょう。調査が終了したら、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成し、これらをもとに遺産分割協議を行います。
遺産分割協議について
遺産分割協議では、被相続人が所有していた財産を相続人全員で分割する方法について話し合います。相続人全員が合意に達した場合は、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印(実印)します
ただし、相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議書は無効となるため、必ず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。事前に行った相続人・財産調査の結果をもとに協議を進めることが大切です。
遺産分割協議は、被相続人の財産について話し合うものであり、仲の良い家族や親族でもトラブルに発展することがあります。もし相続人同士のトラブルが予想される場合には、事前に相続を専門とする専門家に相談することをおすすめします。