こちらでは、相続税申告における雑種地の評価についてお伝えいたします。
土地の登記簿には、土地の利用状況がわかるように区分である地目が記載されています。現在のところ下記の23種類の地目が定められています。
23種の地目種類
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
上記の地目のうち、他の22種の地目に該当しないとされる土地の地目が「雑種地」です。一般的に空き地や駐車場、ゴルフ・野球場、資材置き場などは雑種地として扱われます。
ただし、店舗の駐車場のように建物の敷地とセットになっている場合は「宅地」として扱われますのでご注意ください。
自己が利用する雑種地の評価
貸し付けなどがされておらず、自分が利用する雑種地を評価する際には「近傍地比準価額方式」を用いて評価額を算出します。「近傍地比準価額方式」とは、対象の雑種地と状況が似ている付近の土地の1平方メートルあたりの価額を規準として調整をし、評価を行う方法です。実際に評価を算出する際には、近傍地の1㎡あたりの評価額に対して位置や形状等よって生じる差を考慮し決定した額に地積を乗じます。
なお、すでに倍率が定められている地域もあり、その場合は倍率方式の計算式【固定資産税評価額×倍率】を用いて算出した額を使用します。
貸し付けられている雑種地の評価
賃借権や地上権等の目的となっている雑種地の評価方法は以下の通りです。
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域もしくはそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
*1平方メートルあたり
- 上記以外の地域にあるゴルフ場用地の評価額
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