被相続人が自動車を相続財産として遺した場合、移転登録(自動車の名義変更をする手続き)を行う必要があります。
自動車の名義変更を行わないと、車を売却することや廃車にすることができません。そのため、自動車を取得した段階で名義変更の手続きを行いましょう。
なお自動車の名義変更を行う際には、取得した相続人の住所地を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所へ直接手続きを行います。
また、自動車の名義変更手続きは自動車を取得した相続人のみで行うだけでなく、複数の相続人が共同で手続きを進めることが認められています。
どちらを選択するかで、名義変更の手続きを行う際に必要となる書類は異なりますのでご注意ください。
取得した相続人だけが名義変更を行う場合の必要書類
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 取得した相続人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書・申請書(OCRシート1号)
- 登録印紙500円を貼付した手数料納付書
複数の相続人と共同で名義変更を行う場合、上記の書類に加え、相続人全員の印鑑登録証明書と委任状の準備が必要です。
相続人の数が増えればその分必要な書類を用意する手間や時間がかかってしまうため、しっかりと検討した上で、自動車の名義変更手続きを行いましょう。
また、自動車の名義変更手続きは専門家も行うことが出来ます。ご自身だけでお手続きを進めることに不安がある場合は早い段階で相続の専門家に依頼することをおすすめします。