遺言書の遺されていない相続では、遺産分割協議を相続人全員で行うこととなり、被相続人の財産の分割方法を相続人全員で話し合います。
遺産分割協議は相続人全員でおこない、全員がその内容に合意し書面化する必要がありますが、場合によっては遺産分割協議が滞ってしまうこともあります。相続は大金が動く事ですので、相続人同士のトラブルも発生することもあり、また、相続人が多ければ全員の納得する内容となるまで多くの時間を要することとなってしまうでしょう。
様々な事情で遺産分割協議が難航してしまった場合は、遺産分割の割合を家庭裁判所にて決める“調停”や“審判”の利用を検討してみましょう。
調停による相続財産の名義変更
調停では、遺産分割を話し合いで解決できるように調停委員が相続人それぞれから話を聞き、具体的な解決方法をアドバイスしてくれます。
遺産分割を、調停を利用して決めた場合は、その中でまとまった内容を裁判所書記官が「調停調書」という書類にしてくれます。これを金融機関などの各種手続き先に提出することで、名義変更が可能となります。
その際に必要となる書類の例は以下となります。なお、詳細は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本
- 預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑登録証明書
審判による相続財産の名義変更
審判による分割方法の決定は、法定相続分に応じます。
審判で決定した内容の書かれた審判書には法的な強制力があります。内容に納得しない相続人は、高等裁判所に審判書の受け取りから2週間以内にその旨を申し立てます。この期限が過ぎた場合、いかなる理由があろうとも審判書の内容に従わなくてはなりません。
この審判において作成された審判書は、金融機関などの各種手続き先へ提出することで名義変更の手続きをすることができるようになります。