小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
朝倉の方より相続手続きに関するご相談
2024年08月05日
亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(朝倉)
朝倉に一人で住んでいた父が亡くなり、現在、相続手続きを進めています。母は数年前に他界しており、私には兄弟姉妹がいないため、相続人は私一人です。先日、朝倉の銀行に出向き、事前に用意した父の死亡が確認できる戸籍と私の現在の戸籍を提出しましたが、これだけでは不十分だと言われました。必要な戸籍はどのように取得すれば良いでしょうか?手続きが進められず、困っています。(朝倉)
相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍が必要です。具体的には以下の戸籍が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、お父様の出生、両親、兄弟姉妹、結婚、子供、死亡などの情報を全て含んでいます。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者がいないことや、ご相談者様以外に子供がいないことを確認できます。認知された子や養子がいる場合は、その子供たちも相続人になりますので、早急に確認することが重要です。
2024年3月1日から施行された戸籍法の改正により、戸籍の広域交付が可能になりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を取得でき、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を一か所で揃えることができます。ただし、この広域交付制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などの直系親族のみであり、兄弟姉妹や代理人は利用できない点に注意が必要です。
相続手続きには多くの書類が必要であり、各種戸籍の収集もその一環です。戸籍の種類が多いため混乱することもあるでしょう。また、相続手続きには時間や手間がかかるものが多く、期限が設けられているものもあります。専門知識が必要な場面も多いため、手続きに不安がある場合は、相続専門の行政書士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続手続きに関してお困りの方は多く、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に進めることができます。朝倉でお困りの方は小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。