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朝倉市

朝倉の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

遺言書の作成 朝倉市

遺言書に記載のない財産はどうしたらいいか行政書士の方に伺います。(朝倉)

朝倉の実家に住んでいた70代の父が亡くなり、先日遺品整理をしていたところ遺言書が見つかりました。母親は健在で、父の亡き後も朝倉の実家に住んでいます。葬式は朝倉の斎場で行いました。遺言書の指示通りに遺産分割をしようと、父の遺産と遺言書の内容を照らし合わせていたところ、遺言書に記載のない財産がありました。それは代々朝倉に住む親族から受け継いでいる不動産です。遺言書に指示がないため、この朝倉の不動産はどうしたら良いですか?(朝倉)

遺言書に記載のない財産について遺産分割協議を行います。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、基本的にはその財産について相続人全員で遺産分割協議をおこなって、相続人全員が納得した方法で分割します。ただし、遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”などといった文言がある場合はその指示に従ってください。多くの相続財産をお持ちの方は、全ての財産を把握していないことも多く、“記載のない財産”とまとめて遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。このような記載がない場合は、先ほど申し上げた通り、見つかった財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を決めた上で遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますので保管しておきます。遺産分割協議書の作成にあたっては、形式や書式、用紙について特に規定はありません。手書きでもパソコンでも作成できますが、内容確認後は、相続人全員に署名捺印し、印鑑登録証明書を準備します。

朝倉近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、朝倉エリアの皆様をはじめ、朝倉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、朝倉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは小郡・朝倉相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターのスタッフ一同、朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

朝倉の方より相続についてのご相談

2024年04月03日

朝倉市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが、通帳が見つからず困っています。(朝倉)

朝倉の実家でひとり暮らししていた父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、ひとつ困ったことがあります。父の預金が入っているはずの口座の通帳が見つからないのです。

私たち家族は、私が幼いころから年に一回家族旅行に行くのが恒例行事となっており、父はその費用を貯めるために専用の口座を設けていました。私たち兄弟が朝倉の実家を出てからは家族旅行に行くこともなくなりましたが、父はその口座にお金を入れるのが習慣になっていましたし、何かあったときのためにとお金を貯め続けていたそうです。その口座は父が管理していましたので、私たちはどの銀行に口座があるのかさえも分かっていません。数十年前に母が他界して以来、父はずっと1人で朝倉で暮らしていましたので、通帳の保管場所を知っている人もいません。行政書士の先生、どうすればいいでしょうか?

通帳がなくとも、相続人の証明ができれば銀行に対して残高証明書などを請求することができます。

まずは朝倉のご実家で遺品整理される際に、遺言書や終活ノートのようなものがないか探してみてください。キャッシュカードや通帳が見つからずとも、もしかしたらお父様の身に万が一のことがあったときのために、財産に関する情報をまとめて、どこかにメモしているかもしれません。

銀行口座に関する情報を書かれたものが何もない場合は、他の手がかりを探してみましょう。どこの銀行かも分からないとのことですが、取引のある銀行から郵便物や、カレンダーやタオルといった粗品は届いていないでしょうか。そこに記載された銀行に問い合わせてみましょう。そのようなものも見つからない場合は、朝倉のご実家の近くなど取引がありそうな銀行に目星をつけて、ひとつひとつ問い合わせていくことになります。

相続人は銀行に対して、被相続人の口座が存在するか否かを問い合わせることができます。また口座が存在する場合、残高証明などの情報開示も請求できます。その際、相続人の証明のために戸籍謄本一式の提出が必要となりますので、あらかじめ用意しておきましょう。

財産の調査だけでも手間がかかりますが、相続では時間も手間もかかる手続きも多く、思うように進まないといったお声もよく聞きます。相続手続きは相続の専門家に対応を依頼することもできますので、財産調査や財産の名義変更など、ご自身での対応が難しいと感じる際は専門家に依頼することもご検討ください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様に気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談を完全無料で承っております。スタッフ一同、朝倉にお住いの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

朝倉の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

相続手続き 朝倉市

行政書士の先生、相続手続きがすべて終わるまでの期間の目安を教えてください。(朝倉)

朝倉の実家で暮らす父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。相続人は母と私と弟の3人で、相続する財産としては朝倉の父名義の自宅と土地、預金と自宅に合った現金を合わせて1,000万円ほどがあります。

私は朝倉の実家の近くに暮らしていますが、弟は朝倉から離れたところに住んでいますので、基本的には私がメインで相続手続きを進めなければならないと思っています。ただ正直日中は仕事があるので、相続手続きのためのどの程度時間が捻出できるか分かりません。行政書士の先生、相続手続きがすべて終わるまでの期間の目安を参考までに教えていただけますか。

取得した財産の種類ごとに、相続手続きにかかる期間は異なります。

小郡・朝倉相続遺言相談センターへのお問い合わせ、誠にありがとうございます。

相続で取得した財産のうち、一般的に相続手続きが必要な財産としては、金融資産と不動産が挙げられます。今回はこれらの手続きにかかる期間についてご紹介いたします。

【金融資産の相続手続き】
預金、株などの金融資産については、被相続人(亡くなった方)の口座の名義人を、取得した方に変更するか、あるいは口座を解約して現金を相続人同士で分け合うという方法があります。手続きに必要となる書類は金融機関ごとに多少異なりますが、主に戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などを提出します。
これらの書類収集に1~2か月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどかかるとお考えください。

【不動産の相続手続き】
不動産についても、被相続人の名義を取得した方に変更する手続きを行います。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。相続登記に必要となる書類についても相続のご状況によって多少異なりますが、主に戸籍謄本一式、取得する人の住民票、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、対象不動産の固定資産税評価証明書などを集めます。相続登記の申請は、その不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
こちらも書類収集に1~2か月ほど、法務局での処理に2週間ほどかかるとお考えください。

今回は朝倉のご相談者様の相談内容から、必要となる一般的な手続きにかかる期間の目安をご案内いたしました。ただし、ご状況によってはさらにお時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
例えば朝倉のご自宅で直筆の遺言書が見つかった場合や、相続人の中に未成年者や認知症患者の方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所での手続きも要します。

朝倉での相続手続きなら、小郡・朝倉相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。私どもは相続を専門としており、朝倉やその周辺にお住いの皆様から数多くの相続に関するご相談やご依頼をいただいております。また、司法書士や税理士などの専門家とも連携しており、さまざまな相続手続きに対応できる体制を整えております。
豊富な知識と実績をもとに朝倉の皆様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いいたしますので、まずは小郡・朝倉相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
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1

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2

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3

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90分~120分程度のお時間を設け無料相談をさせていただいております。お客様のお悩みやご要望について丁寧にお話を伺いしておりますので、どのような事でもどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談において必要となるお手続きをご案内するとともに、費用についても明確にご提示させていただいております。

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小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続・遺言のお悩みに関して、完全無料90分~120分の無料相談サービスをご用意しております。お客様のお話をじっくりとお伺いし、その内容に合わせた提案をさせていただきます。
まずは抱えていらっしゃる相続・遺言のお悩みをお聞かせください。お客様の悩みやご要望に寄り添いながら、最適な解決策のご提案をいたします。

ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

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