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小郡市

小郡の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 小郡市

父親の相続手続きでの法定相続分の割合がわかりません。行政書士の先生教えてください。

私は小郡で暮らしている50代男性です。先日、同じく小郡にある実家におりました実父が亡くなりました。
遺言書がなかったため、現在その相続について母や兄弟と話し合っているのですが、法定相続分というものの割合がよくわかりません。

相続人は母と私と弟が該当すると思うのですが、弟は既に亡くなっております。また、弟には子供がおりますので、この子供も相続人になるかと思います。
このような場合の法定相続分の割合は、どうなるのでしょうか?行政書士の先生にご教示いただけますと幸いです。

法定相続分は、相続順位から確認をしていきましょう。

「法定相続人」とは、民法で遺産を相続することを定められている相続人です。
必ず相続人になるのが配偶者で、相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。
最初に、誰が法定相続人となるのかを確認していきましょう。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位となる方がご存命の場合は、下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人となります。

法定相続分の割合

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)

ご相談者様の場合につきましては、配偶者であるお母様が1/2、ご子息であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。
なお、弟様のお子様が複数人いらっしゃる場合には、1/4の財産をお子様の人数で割ります。

なお、遺産は必ずしも法定相続分で分配する必要はなく、相続人全員での話し合いである遺産分割協議によってどう分割するかを自由に決める事が出来ます。

法定相続分の判断は、ご家庭により割合等がかわります。ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ一度相続の専門家へご相談をされることをおすすめいたします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡のみなさまをはじめ、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方の相続手続きを親身にお手伝いしております。小郡および小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方で相続手続きでお困りの場合には、お気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

小郡の方より相続のご相談

2023年10月03日

相続手続き 小郡市

相続手続きの流れを行政書士の先生に教えていただきたい。(小郡)

私は小郡在住の女性です。先日、小郡の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は小郡の葬儀場で無事終えましたので、これから相続について考え始めなければなりません。相続人は母と私と妹の3人になると思うのですが、父が亡くなったことで母の心理的な負担が大きいように感じますので、相続手続きは私が率先して進めていこうと思っています。

しかし、相続ははじめてのことですので具体的な手順が分かっていません。小郡の実家を片付けていたところ、父名義の口座に預金が1,000万円ほどあることがわかりました。あとは小郡の実家が父名義ですので、相続財産といえるのは預金と小郡の実家くらいだと思います。行政書士の先生、今後どのように相続手続きを進めていけばいいのか、大まかな手順を教えてください。(小郡)

相続は複雑な手続きも多く、時間や手間がかかります。期限内に終えなければならない手続きもあるため、相続の専門家に依頼すると安心です。

小郡・朝倉相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。
まずは亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を残されていないかどうか確認しましょう。遺言書がある場合とない場合では相続手続きの手順が異なります。相続において遺言書は優先されるため、原則として遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
今回は遺言書が残されていない場合の相続手続きの手順をご紹介いたします。

遺言書が無い場合は、戸籍を調査して法定相続人を確定させます。この時必要となるのは被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本です。併せて相続人全員の現在の戸籍も取得しておきましょう。その後の相続手続きで必要となります。

次に相続財産の調査を行います。被相続人が生前所有していた財産を調査し、相続財産を明らかにします。今回の小郡のご相談者様の場合は、銀行の通帳、小郡のご自宅の固定資産税納税通知書・登記事項証明書などを揃えます。揃えた書類を基に、財産目録という、相続財産が一目でわかるようにした一覧表を作成しましょう。

これらの準備ができましたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは誰がどの遺産をどの程度相続するかを決める話し合いで、相続人全員が参加のうえで全員の合意を得る必要があります。協議がまとまったら決定事項を遺産分割協議書に記し、相続人全員が署名し実印を押印します。遺産分割協議書は相続財産の名義変更などで提出が求められることがありますので、大切に保管しましょう。

相続手続きの大まかな手順をご説明しましたが、小郡のご相談者様のご状況によって手続きが異なる場合や、さらに多くの手続きが必要となる場合もあります。ご自身で相続手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、相続の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは相続についての知識が豊富な行政書士が、小郡の皆様の相続手続きをサポートいたします。必要書類の収集といった手間のかかる作業はもちろん、司法書士や税理士などの各士業の専門家とも連携しておりますので、小郡の皆様の相続に関するあらゆる手続きを小郡・朝倉相続遺言相談センターが丸ごと代行することも可能です。
小郡エリアの頼れる行政書士として、小郡の皆様の相続をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。小郡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

小郡の方より相続についてのご相談

2023年05月18日

相続手続き 小郡市

離婚歴がある場合、私の死後に前妻は私の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小郡)

結婚後、小郡に移住しましたが、後に離婚しました。離婚は約10年前のことで、現在は入籍をしていない内縁関係の妻と暮らしています。前妻との間にも現在の妻との間にも子供はいませんので、もし私に何かあった場合は全てを現在の妻に残したいと考えています。

その際に前妻に財産が渡ることを避けたいのですが、離婚した前妻は私の相続人となるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(小郡)

離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

相続における法定相続人には、離婚した前妻は含まれませんのでご安心ください。また、お子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関連する人物に相続人は存在しません。

ただし、現状では現在の内縁関係の奥様も法定相続人に含まれず、相続権がありません。奥様へ財産を残す場合は事前に対策をしておく必要があります。

法定相続人の順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 子供や孫(直系卑属)
  • 父母(直系尊属)
  • 兄弟姉妹(傍系血族)
    • 配偶者は常に法定相続人であり、上位の順位に該当する人が既に亡くなっている場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、特別縁故者に対して財産分与制度を利用することで、内縁者が一部の財産を受け取ることが可能な場合があります。ただし、特別縁故者の制度を利用するためには、内縁者が裁判所に申し立てを行う必要があり、申し立てが認められなければ、内縁者は財産を受け取ることはできません。

内縁者に確実に財産を残したい場合は、遺言書を作成し、遺贈の意思を明確にする必要があります。また、遺言書を作成する場合は、法的により確実な効力を発生させるためにも公正証書遺言を作成することをおすすめします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続や遺言書の作成などに関するお手伝いも行っています。各家庭の状況は異なりますので、それぞれの状況に合わせた提案をさせていただきます。最初の相談は完全に無料ですので、まずは無料相談にお越しください。お困りごとをお聞かせいただき、安心してご依頼いただけるよう、スタッフ一同丁寧に対応いたします。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

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ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

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