小郡の方より相続についてのご相談
2023年11月02日
父親の相続手続きでの法定相続分の割合がわかりません。行政書士の先生教えてください。
私は小郡で暮らしている50代男性です。先日、同じく小郡にある実家におりました実父が亡くなりました。
遺言書がなかったため、現在その相続について母や兄弟と話し合っているのですが、法定相続分というものの割合がよくわかりません。
相続人は母と私と弟が該当すると思うのですが、弟は既に亡くなっております。また、弟には子供がおりますので、この子供も相続人になるかと思います。
このような場合の法定相続分の割合は、どうなるのでしょうか?行政書士の先生にご教示いただけますと幸いです。
法定相続分は、相続順位から確認をしていきましょう。
「法定相続人」とは、民法で遺産を相続することを定められている相続人です。
必ず相続人になるのが配偶者で、相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。
最初に、誰が法定相続人となるのかを確認していきましょう。
法定相続人とその順位
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位となる方がご存命の場合は、下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人となります。
法定相続分の割合
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法第900条(法定相続分)
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合につきましては、配偶者であるお母様が1/2、ご子息であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。
なお、弟様のお子様が複数人いらっしゃる場合には、1/4の財産をお子様の人数で割ります。
なお、遺産は必ずしも法定相続分で分配する必要はなく、相続人全員での話し合いである遺産分割協議によってどう分割するかを自由に決める事が出来ます。
法定相続分の判断は、ご家庭により割合等がかわります。ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ一度相続の専門家へご相談をされることをおすすめいたします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡のみなさまをはじめ、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方の相続手続きを親身にお手伝いしております。小郡および小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方で相続手続きでお困りの場合には、お気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。