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小郡の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 小郡市

母の再婚相手が亡くなった場合、娘の私は相続人になりますか?行政書士の先生にお聞きしたいです。(小郡)

インターネットで相続のことを調べたのですが、専門的な知識がないため理解ができず、小郡近郊で行政書士の先生を探していたところ、小郡・朝倉相続遺言相談センターのサイトを見つけました。
私は小郡在住の28歳女性です。先日同じく小郡に住む母親と会った際に、継父の病状が悪く余命僅かであると聞きました。母は5年前に今の継父と再婚しており、私は大学卒業と同時に一人暮らしをしているため、これまでに会ったのは初回の挨拶の一度のみです。母の話を聞く限りでは、継父は小郡や朝倉にいくつかの土地や建物を所有しているとのことでした。今後継父が亡くなり相続手続きが発生した際に、高齢の母ひとりですべての手続きや相続後の不動産の管理をするには体力的にも精神的にも負担になりそうだと感じています。
血のつながりがないとはいえ実母の再婚相手ですので、相続手続きが発生した際に、母の代わりに私が継父の相続を受けて財産を管理することは可能なのでしょうか。(小郡)

継父とご相談者様が養子縁組をしていないようであれば、相続を受けることはできません。

今回のケースですと、小郡のご相談者様と継父が養子縁組をしているどうかで、継父の相続を受けることができるかが分かります。なぜかというと、子が被相続人(ご相談者様の実母の再婚相手)の法定相続人となるのは、実子か養子に限られるからです。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、これまでに養子縁組届に自署捺印し届け出を出したかどうかは、ご相談者様が覚えていらっしゃるかと思います。養子縁組をしていた場合には、相続が発生した際にご相談者様も法定相続人となるため、養父である被相続人の相続を受けることができます。しかし、ご相談者様が養子でない場合には、相続を受ける権利はありません。

今後の相続に関して、ご相談者様やお母様がご不安であったりお悩みがあるようでしたら、小郡・朝倉相続遺言相談センターをはじめ、相続・遺言書の経験が豊富な専門家にご相談を検討してみてはいかがでしょうか。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡近郊のお客様を中心にさまざまな相続・遺言書に関わるご相談やご依頼を多くいただいております。安心の初回無料相談にて、ご相談者様の想いやご希望をじっくり時間をかけてお伺いした上で、ご相談者様にご満足いただけるよう寄り添った親身な対応を心掛けております。小郡にお住まいの皆様、ぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

朝倉の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 朝倉市

離婚歴のある場合、前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(朝倉)

私は、朝倉で生まれ育った50代後半の男性です。30年ほど前は東京に住んでいて、その頃に最初の妻と知り合い結婚しました。しばらく東京に住んでいましたが、5年前の離婚を機に朝倉に戻ってきました。現在は籍を入れていない、いわゆる内縁の妻と朝倉に住んでいます。私と前妻の間には子供はいませんし、内縁の妻もすでに50代半ばですので、子供を設けることはありません。
最近友人が亡くなったことを受け、私が死亡したあとについての疑問が生じたため質問させていただきました。私の死後、財産は前妻にいくことがあるでしょうか?またできれば内縁の妻に財産を渡したいのですが可能でしょうか。(朝倉)

離婚した前妻はもちろんのこと内縁の妻も相続人ではありません。

まず、法律上きちんと離婚している場合、前妻はご相談者様の相続が発生した際に相続人にはなりませんし、お子様もいらっしゃらないので、前妻の関係に相続人はいません。
ただし、朝倉の内縁の妻にも相続権はないため、このままではご相談者様の財産は内縁の妻には渡らないためご注意ください。もし財産を内縁の妻に相続させるお気持ちがあるようでしたら、生前のお元気なうちに対策を取りましょう。
先に法定相続人についてご説明します。上位の方が既に死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人です
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族
ご相談者様が亡くなり上記に該当する方がいない場合には、内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。内縁者が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」の申立てをし、認められれば財産の一部を受け取る事が可能です。
また、ご相談者様がお元気なうちに内縁者へ財産を残したいというご意向がはっきりしている場合には、遺言書を作成して遺贈の旨を記載しておきましょう。その際、遺言書には種類がありますので確実な遺贈をお望みでしたら、公正証書遺言で作成する事をおすすめします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉のみならず、朝倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小郡の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

相続手続き 小郡市

Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(小郡)

小郡市内の病院に入院している70代の父が、先日の面会で余命僅かと言われてしましました。父が亡くなるわけないと最初は毅然とした態度で対応していましたが、最近は、実際はどうであれ、今のうちに準備できることはしておこうと思うようになりました。家族で分担して、葬儀屋、相続手続きについてなど調べ始めています。私は相続について調べていますが、法定相続分の割合について疑問があります。法定相続人は、母と私と兄になるかと思いますが、兄は既に亡くなっているため、この場合はいないものとして手続きするのか、兄の子が相続人になるのか教えて下さい。(小郡)

A:法定相続分についてご説明します。

民法では、相続人を「法定相続人」とし、配偶者は必ず相続人となります。また、誰が遺産を相続するかも決まっており、法定相続分は各相続人の相続順位により変わります。

【法定相続人とその順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方から順に法定相続人となるため、上位の方が存命の場合は下位の方は法定相続人ではありません。上位の方がいない、または既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。※民法より抜粋

お父様がお亡くなりになった場合の法定相続分の割合は、
・お母様(配偶者)が1/2

・子供は1/2ですが、ご兄弟がお二人なので、ご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。お兄様のお子様が2人以上いる場合には、1/4をお子様の人数で分割します。

なお、必ずしも法定相続分に従わなければならないというわけではなく、「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いによって、分割内容を決めることも可能です。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡のみならず、小郡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小郡の皆様、ならびに小郡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

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ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

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