小郡の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
母の再婚相手が亡くなった場合、娘の私は相続人になりますか?行政書士の先生にお聞きしたいです。(小郡)
インターネットで相続のことを調べたのですが、専門的な知識がないため理解ができず、小郡近郊で行政書士の先生を探していたところ、小郡・朝倉相続遺言相談センターのサイトを見つけました。
私は小郡在住の28歳女性です。先日同じく小郡に住む母親と会った際に、継父の病状が悪く余命僅かであると聞きました。母は5年前に今の継父と再婚しており、私は大学卒業と同時に一人暮らしをしているため、これまでに会ったのは初回の挨拶の一度のみです。母の話を聞く限りでは、継父は小郡や朝倉にいくつかの土地や建物を所有しているとのことでした。今後継父が亡くなり相続手続きが発生した際に、高齢の母ひとりですべての手続きや相続後の不動産の管理をするには体力的にも精神的にも負担になりそうだと感じています。
血のつながりがないとはいえ実母の再婚相手ですので、相続手続きが発生した際に、母の代わりに私が継父の相続を受けて財産を管理することは可能なのでしょうか。(小郡)
継父とご相談者様が養子縁組をしていないようであれば、相続を受けることはできません。
今回のケースですと、小郡のご相談者様と継父が養子縁組をしているどうかで、継父の相続を受けることができるかが分かります。なぜかというと、子が被相続人(ご相談者様の実母の再婚相手)の法定相続人となるのは、実子か養子に限られるからです。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、これまでに養子縁組届に自署捺印し届け出を出したかどうかは、ご相談者様が覚えていらっしゃるかと思います。養子縁組をしていた場合には、相続が発生した際にご相談者様も法定相続人となるため、養父である被相続人の相続を受けることができます。しかし、ご相談者様が養子でない場合には、相続を受ける権利はありません。
今後の相続に関して、ご相談者様やお母様がご不安であったりお悩みがあるようでしたら、小郡・朝倉相続遺言相談センターをはじめ、相続・遺言書の経験が豊富な専門家にご相談を検討してみてはいかがでしょうか。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡近郊のお客様を中心にさまざまな相続・遺言書に関わるご相談やご依頼を多くいただいております。安心の初回無料相談にて、ご相談者様の想いやご希望をじっくり時間をかけてお伺いした上で、ご相談者様にご満足いただけるよう寄り添った親身な対応を心掛けております。小郡にお住まいの皆様、ぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。