小郡の方より相続についてのご相談
2024年02月05日
実の父の再婚相手が亡くなりました。私も相続人になるのか行政書士の先生に伺いたいです(小郡)
先日、小郡で暮らす父の再婚相手(Aさん)が亡くなりました。
私の実母は幼少期に亡くなっており、私が20歳の時に父はAさんと再婚しました。正直なところその時点で私自身も家を出ていて、深い交流があったわけではありませんが、Aさんはとても気さくな方だったので、母親というより姉のような存在として慕っていました。
Aさんには連れ子がおり、小郡にて父とAさんと3人で暮らしていましたが、今後もそのまま父と一緒にいるようです。Aさんの意思もありAさん自身が築いてきた財産についてはその子の将来のために使いたいので、相続は諦めてほしいと父に言われました。
正直なところ、Aさんの財産を受け取りたいという思いはなく、むしろ連れ子に渡してほしいと考えているのですが、そもそも私は相続に関係する立場なのでしょうか。
父は私も相続人であると思い込んでいるようなのですが、行政書士の先生に正しいことを教えてもらいたいです。(小郡)
Aさんと養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人にあたりません。
ご相談内容を見る限り、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性が高いかと思われます。
民法には法定相続順位というものが定められており、配偶者は常に相続人、その他の相続人は相続順位が上位の方がいない限り法定相続人となります。今回のケースでは第一順位の子や孫である実子の連れ子の方がいるので、お父様と連れ子の方は相続人で確定です。ご相談者様が相続人となるのはAさんと養子縁組を行い養子となっている場合においてのみになります。
再婚されたのが20歳のころであったとのことなので、おそらく養子縁組を行うとすればその頃になるかと思いますが、成人が養子になるには、養親か養子の両方が自署押印をして養子縁組届の届出をする必要があるため、ご自身の記憶にあるはずです。不確定な場合でも戸籍を確認すれば養子であるかは確認できます。
養子でない限り、相続には関係しませんのでお父様にお伝えください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡を始め小郡近郊の皆さまから相続に関するご相談を沢山いただいております。個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応いたします。小郡周辺地域にお住まい、または小郡周辺地域にお勤めの方で相続についお困りの場合には、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。
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