小郡の方より相続についてのご相談
2023年05月18日
離婚歴がある場合、私の死後に前妻は私の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小郡)
結婚後、小郡に移住しましたが、後に離婚しました。離婚は約10年前のことで、現在は入籍をしていない内縁関係の妻と暮らしています。前妻との間にも現在の妻との間にも子供はいませんので、もし私に何かあった場合は全てを現在の妻に残したいと考えています。
その際に前妻に財産が渡ることを避けたいのですが、離婚した前妻は私の相続人となるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(小郡)
離婚した前妻は法定相続人にはなりません。
相続における法定相続人には、離婚した前妻は含まれませんのでご安心ください。また、お子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関連する人物に相続人は存在しません。
ただし、現状では現在の内縁関係の奥様も法定相続人に含まれず、相続権がありません。奥様へ財産を残す場合は事前に対策をしておく必要があります。
法定相続人の順位
- 配偶者:常に相続人
- 子供や孫(直系卑属)
- 父母(直系尊属)
- 兄弟姉妹(傍系血族)
- 配偶者は常に法定相続人であり、上位の順位に該当する人が既に亡くなっている場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、特別縁故者に対して財産分与制度を利用することで、内縁者が一部の財産を受け取ることが可能な場合があります。ただし、特別縁故者の制度を利用するためには、内縁者が裁判所に申し立てを行う必要があり、申し立てが認められなければ、内縁者は財産を受け取ることはできません。
内縁者に確実に財産を残したい場合は、遺言書を作成し、遺贈の意思を明確にする必要があります。また、遺言書を作成する場合は、法的により確実な効力を発生させるためにも公正証書遺言を作成することをおすすめします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続や遺言書の作成などに関するお手伝いも行っています。各家庭の状況は異なりますので、それぞれの状況に合わせた提案をさせていただきます。最初の相談は完全に無料ですので、まずは無料相談にお越しください。お困りごとをお聞かせいただき、安心してご依頼いただけるよう、スタッフ一同丁寧に対応いたします。