小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
小郡の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(小郡)
小郡市内の病院に入院している70代の父が、先日の面会で余命僅かと言われてしましました。父が亡くなるわけないと最初は毅然とした態度で対応していましたが、最近は、実際はどうであれ、今のうちに準備できることはしておこうと思うようになりました。家族で分担して、葬儀屋、相続手続きについてなど調べ始めています。私は相続について調べていますが、法定相続分の割合について疑問があります。法定相続人は、母と私と兄になるかと思いますが、兄は既に亡くなっているため、この場合はいないものとして手続きするのか、兄の子が相続人になるのか教えて下さい。(小郡)
A:法定相続分についてご説明します。
民法では、相続人を「法定相続人」とし、配偶者は必ず相続人となります。また、誰が遺産を相続するかも決まっており、法定相続分は各相続人の相続順位により変わります。
【法定相続人とその順位】
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の方から順に法定相続人となるため、上位の方が存命の場合は下位の方は法定相続人ではありません。上位の方がいない、または既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。※民法より抜粋
お父様がお亡くなりになった場合の法定相続分の割合は、
・お母様(配偶者)が1/2
・子供は1/2ですが、ご兄弟がお二人なので、ご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。お兄様のお子様が2人以上いる場合には、1/4をお子様の人数で分割します。
なお、必ずしも法定相続分に従わなければならないというわけではなく、「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いによって、分割内容を決めることも可能です。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡のみならず、小郡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小郡の皆様、ならびに小郡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。