ここでは不動産の名義変更(相続登記)についてご説明いたします。
そもそも登記とは、公に権利関係等を明らかにするために設けられた制度です。商業登記や法人登記などの種類があります。ご紹介する「不動産登記」も登記の一つであり、土地や建物といった不動産が誰の所有となっているのか明らかにするために行われます。
不動産登記は法務局が管轄しており「どのような土地や建物なのか」「所有者は誰なのか、所有の方法は単有なのか共有なのか」「金融機関から抵当権が設定されているのか」などといった詳しい情報が記録されています。
このような情報は一般に公開されていて、誰でも閲覧することができます(手数料は必要になります)。
登記された内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることも可能です。
ご紹介のように相続が発生した場合、不動産の名義変更(相続登記)を行うには、遺言書や遺産分割協議書が必要となります。
現状、相続登記には期限が設けられていませんでしたが、2024年より相続登記は義務化されることが決まりました。これは、相続登記が行われないままになっている事例が多数存在し、社会問題化したためであります。
相続登記を行わないまま相続が発生した事例
Aさんは、お母様から相続した不動産を売却しようと考えていました。しかし、相続した不動産の名義はお母様ではなく、Aさんの祖父のものであることが登記簿謄本を確認して判明しました。
数年前に他界した祖父の不動産を相続したお母様が相続登記を行っていなかったため、Aさんは「祖父の分」と「お母様の分」の遺産分割協議を行うことになり、相続登記に必要以上の手間をかけることになってしまったのです。
お母様が、Aさんの祖父が亡くなった時点で相続登記を行っていれば、Aさんは大変な思いをしなくて済んだといえるでしょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当事務所では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの不動産名義変更サポート
相続した不動産の名義変更は、行政書士として「出生から現在までの戸籍謄本の収集」「相続関係説明図の作成」「不動産の名寄せ(評価証明の取得)」「遺産分割協議書の作成」を担当させていただきます。
法務局への登記申請は、司法書士の業務となりますので、司法書士に書類をチェックいただき、申請していただく形となります。
相続手続きのご相談は当相談室まで
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要があります。そこで、相続手続きを得意とする小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
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