被相続人の遺産である不動産を取得したとしても、必ずしもそのままの形で所有し続けたい財産であるとは限りません。特に自分が住んでいる場所から離れたところにある不動産は、管理するのも一苦労です。また、相続税の資金確保のために相続した不動産を早く売りたい方もいらっしゃるでしょう。
「遺産分割協議後、すぐにでも売却したい」と思われるかもしれませんが、相続した不動産の売却をするためには、相続登記により被相続人から相続人へ名義を変更する必要があります。
こちらでは相続した不動産を売る場合の注意点について解説いたしますので、ご参考にしてみてください。
注意すべき2つの税金
相続した不動産を売却する際には、下記の2つの税金について注意が必要です。
登録免許税
不動産を登記する場合は登録免許税がかかります。
相続登記では、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税の額です。
譲渡所得税
不動産の購入時より高値で不動産が売れた際には、その売却益に対して譲渡所得税(所得税と住民税)が課税されます。被相続人が所有していた期間を含め5年を超える場合であれば低い税率が適用可能です。
なお、売却した不動産に対して相続税を納めている際には、申告期限の3年以内であれば相続税額を譲渡価格から差し引くことができます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。