お元気なうちに遺言書を準備しましょう!
遺言書は相続手続きにおいて最優先されますので、遺言書を生前に残しておけば、相続手続きをスムーズに行うことができます。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行うことになりますが、相続人同士で揉めてしまうと、自分たちで相続手続きを行うことができなくなってしまう場合があります。
以下に心当たりがある方は、遺言書を作成し用意することをおすすします。
遺言書を作成した方がいいケースとは
- 複数人の相続人がいる
- 相続人に何年も連絡をとれてない人がいる
- お世話になった家族以外の人へ財産を残したい
- 会社を経営していたり、不動産など財産が複数ある 等
遺言書が用意されていないことで
トラブルに発展する場合もあります
-
相続人間で
揉め事になる -
相続人全員の署名と
押印の収集が大変 -
家族がいない場合、
近親者に負担がいく -
相続人不在の場合
財産は国庫に帰属
相続手続きでは、不動産や預貯金など多くの財産が動くケースがほとんどです。そのため、どんなに仲が良い家族や兄弟でも揉め事に発展してしまうケースも少なくありません。トラブルを未然に防ぐことが大切になります。
また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいると、未成年者や認知症の方は法律行為を行うことができませんので、相続手続きを進めることが大変難しくなります。あらかじめ、家族の状況がわかっているのであれば、そのことを念頭において遺言書を準備することをおすすめします
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ご自分の財産についての意思を「遺言書」に示すことができます
遺言書は自分の財産を誰に・どのように・どのような方法で・どのような割合で残すか、指定することができる法的な書類です。法律上、遺言書は単独で行う必要がありますので、夫婦で遺言書を残す場合でも各自が単独で作成する必要があります。
また、原則遺言書は書面で残す必要があります。録音・録画で残したものは遺言書と認められませんので、その点には注意が必要です。
遺言書(普通方式)の種類
遺言書の作成方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は、ご自分で作成することができ、費用なども特にかかるものではありません。公正証書遺言は、公証役場での作成が必要となり、作成費用や2名以上の証人が必要となります。
ご自分で作成する「自筆証書遺言」
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思った時に作成ができる
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費用がかからない
-
検認手続きが開封時に必要
- 法務局で保管した場合は不要です
公証人により作成する「公正証書遺言」
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方式不備で無効となることはない
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作成には費用がかかる
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証人が2名以上必要
遺言書はご自身で作成方法を選択することができますが、確実に遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」をおすすめします。
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ご自分で作成する遺言書には不備になるリスクがあります
遺言書の作成方法は法律で厳格に定められています。少しでも不備があるとその遺言書は無効になってしまいます。
公正証書遺言は、公証人が遺言書の内容を法律的な要件をみたしているか確認するので、不備があり無効となる心配はありません。
自筆証書遺言の場合、書式に不備があり無効となってしまったり、自宅に保管していて紛失してしまうなどのリスクが考えられます。
「自筆証書遺言」にはこんなリスクが……
- 不備のある書式であったため、遺言書が無効になってしまった
- 遺言書を自宅で保管しており紛失してしまった
- あいまいな内容の遺言書であったため、遺産分割を進めることができない
- 遺言書が遺留分を侵害する内容で、相続人間で揉めごとになってしまった
このようなリスクがあると、せっかく遺言書を作成したのにもかかわらず、被相続人の意思を残すことも、相続時のトラブルを未然に防ぐこともできません。
遺言書の作成は
専門家にお任せを!
遺言書を作成したものの、書式や内容に不備があった等の理由でその遺言書が無効となってしまうなどして、トラブルを未然に防ぐことも、被相続人の意思を実現することもできない遺言書となってしまっては意味がありません。また、内容次第では遺言書の内容が原因で相続人同士で争いが起こってしまうケースもあります。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、遺言書の作成サポートをさせていただいております。
遺言書の作成に必要な書類の収集はもちろん、遺言書の内容の相談やご提案まで、幅広くお手伝いしております。遺言書の作成に関することであれば、当事務所へお任せください。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言者の方針確認
遺言書へ誰にどのような財産をどんな割合で残したいのかなど、お客様のお気持ちを丁寧にヒアリングさせていただきます。
推定相続人の調査
戸籍の収集により推定相続人の確定、住民票等の住所書類を取得いたします。
財産資料の取得
固定資産評価証明書などの不動産資料、預貯金等の残高証明書を取得いたします。
遺言書文案の確認
お客様のご意思にそった文案になっているか、打ち合わせを行い確認いたします。
専門家による遺言書へのアドバイス
法律上の観点(民法・税法など)、人間関係、想定されうるリスクを考慮して、専門的なアドバイスをさせていただきます。
公証人による確認
公証人との日程調整や証人の手配をお手伝いさせていただき、公証人による最終確認を行います。
公正証書による遺言書完成
小郡・朝倉相続遺言相談センターの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、小郡・朝倉相続遺言相談センターから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
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小郡・朝倉相続遺言相談センターへご依頼いただくメリット
遺言書の内容や書式について専門家の視点で的確なアドバイスをします
遺言書でご意思を残そうとしても、遺言書には法律上の厳しいルールがあるため、少しでも不備があれば無効となってしまいます。
当事務所では、知識・経験ともに豊富な行政書士が、お客様へ丁寧なヒアリングを行い、法律上の要件をみたした最適な文面をご提案いたします。
遺言の執行や証人としての立ち会いも対応しております
相続が発生した際には手続きが伴い、相続人にとって負担が多くなってしまうことがあります。円滑で確実な相続手続きを進めるために、事前に小郡・朝倉相続遺言相談センターを遺言執行者としてご指定いただくことも可能です。遺言執行者は、遺言書に基づき遺産分割や手続きの代行を行い、相続人の負担を軽減する役割を果たします。
また、公正証書遺言を作成する際には、証人の立ち会いが必要となります。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、公正証書遺言作成時の証人としても立ち会いを行っております。
司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは司法書士・税理士事務所との連携により、遺言書の作成だけでなく、節税対策や生前贈与などの幅広い相続に関わるサービスをワンストップで提供しております。
相続が開始した際に発生する将来的にかかる相続税負担を減らす対策についても、窓口となって幅広くご対応いたします。