遺言書(普通方式)の種類として主に挙げられるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。それぞれにメリット・デメリットがありますが、こちらでは方式不備より法的に無効となる恐れのない、最も安心な遺言方法といえる公正証書遺言について紹介いたします。
公正証書遺言とは
公証役場に遺言者が証人(2人以上)とともに出向き、遺言者が口述した遺言内容をもとに公証人が文書化し作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。
2人以上の証人はご自身で用意するため、当日までにどなたかに依頼する必要があります。また作成には費用が掛かりますし、公証役場に出向く必要があるため、自宅で手軽に作成できる自筆証書遺言と比べると手間がかかってしまう点はデメリットかもしれません。
しかしながら、法律の知識を持つ公証人が文章化して作成するので、遺言書が方式不備により法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、第三者による遺言書の改ざんや、紛失などのリスクを防ぐことができる点も大きなメリットでしょう。遺言内容をご遺族の方に確実に伝える方法としては、公正証書遺言が最も安心といえます。
公正証書遺言の作成が完了するまでの流れ
公正証書遺言にて遺言書を作成する際は、以下の流れで手続きを進めます。
- 事前に用意した証人2人以上とともに、公証役場へ出向く
- 遺言者が公証人に対し遺言内容を口頭などで伝える
- 公証人が文章化した口述内容を、遺言者本人および証人による読み上げ、あるいは閲覧により確認
- 内容に問題がないことが確認できたら、遺言者および証人2人以上とともに遺言書に署名・実印による押印
- 公証人によって、法律に基づき作成した遺言書である旨を遺言書に記載し、署名・押印
聴覚や言語機能が十分でない方は、筆談でのやり取りや、手話や通訳を介しての申述も可能となっています。公正証書遺言による遺言書作成を検討されている方は、あらかじめ電話で問い合わせのうえ予約しておくと手続きを円滑に進めることができます。
なお以下に該当する方は、公正証書遺言作成の際に必要となる証人になることはできません。
- 未成年者
- 法定相続人ならびにその配偶者、直系血族
- 受遺者ならびにその配偶者、直系血族
公正証書遺言を作成したくても身近に証人を頼める方がいない場合もあるかもしれません。証人の準備を相続の専門家に依頼することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談ください。