遺言書(普通方式)の種類として主に挙げられるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。それぞれのメリット・デメリットをご紹介しますので、特徴を把握したうえでご自身にとって最適な方法で遺言書を作成しましょう。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言内容や日付など全文を自筆し、署名・実印の押印して作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。3種類の中でも最も手軽な方法といえます。
なお財産目録については自筆でなくても構いません。ご家族などが代行しパソコンでの財産一覧の作成や、通帳のコピーを添付することも認められています。
自筆証書遺言で作成するメリット
- 好きな時に手軽に作成できる
- 自分で作成するため、費用がかからない
- 遺言書の内容や作成したことを周囲に秘密にしておくこともできる
自筆証書遺言で作成するデメリット
- 方式の不備により、法的に無効となる可能性がある
- 遺言書の紛失や、発見されず存在が知られないままになる恐れがある
- 自宅保管していた場合、第三者によって遺言内容を改ざんされる恐れがある
- 遺言書開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
- 2020年7月より「自筆証書遺言の保管制度」が施行され、法務局にて保管していた遺言書については検認手続きが不要になりました。
公正証書遺言
公証役場に遺言者が証人(2人以上)とともに出向き、遺言者が口述した遺言内容をもとに公証人が文書化し作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。
その他の遺言書とは異なり、法律の知識をもつ公証人が作成することから方式不備による無効を防ぐことができるなど、メリットの大きい方法です。ただし、遺言書の作成費用や証人の手配、日程調整など事前の準備が必要となります。
公正証書遺言で作成するメリット
- 家庭裁判所による検認が不要
- 方式の不備により法的に無効となることがない
- 原本は公証役場にて保管されるため、第三者による改ざんや紛失のリスクがない
公正証書遺言で作成するデメリット
- 作成費用や時間がかかる
- 内容変更の際に時間がかかる
- 証人を2人以上用意し立ち会ってもらう必要がある
- 遺言内容を公証人や証人に知られる
- 証人には守秘義務が課せられています。
秘密証書遺言
遺言内容を周囲に知られずに秘密にしておきたい時に用いられるのが「秘密証書遺言」です。公正証書遺言と同様に公証役場に出向く必要がありますが、遺言書の作成は遺言者が自筆で行います。公証人や証人は遺言内容を確認することなく、遺言書の存在を証明するだけです。それゆえ方式不備により法的に無効となる恐れもあり、あまり用いられることのない方法です。
秘密証書遺言で作成するメリット
- 遺言書の内容を第三者に秘密にしておくことができる
- 公証役場にて保管されるため、第三者による改ざんや紛失のリスクがない
秘密証書遺言で作成するデメリット
- 作成費用がかかる
- 方式の不備により法的に無効となる恐れがある
- 遺言書開封の際に家庭裁判所での検認手続きが必要
以上が3つの遺言書のメリット・デメリットです。中でも「公正証書遺言」は法的に無効となるリスクがないのでおすすめの方法です。