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相続財産が不動産のみの時の遺言書活用

相続財産について、預貯金などの現金は相続人同士で明確に分け合うことができますが、相続財産が不動産しかないという場合、相続人同士で簡単に分割することができません。それゆえ、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

こちらのページでは相続財産が不動産のみの場合のトラブル例と、遺言書を活用したトラブル回避についてご説明いたします。

不動産ひとつに対して相続人が複数名いる場合

お父様が逝去され相続が発生した場合(お父様の配偶者は既に他界している)

  • 相続財産:2,000万円(自宅1,800万円・預金200万円)
  • 相続人:兄・弟の2人(兄は自宅で父と同居していた)

上記の場合、法定相続分に従って分割すると兄弟それぞれ一人当たり1,000万円を相続することになります。しかし、相続財産のほとんどをご自宅(不動産)が占めているため、以下のいずれかの方法で分け合います。

  • 換価分割:不動産を売却して現金化し、現金で財産を均等に分け合う
    →同居していた兄は自宅から退去しなければならない
  • 代償分割:自宅に居住中の兄が不動産を相続し、代償として弟に対して相続分の超過額800万円を支払う
    →兄が800万円を現金で用意しなければならない

いずれの方法でも兄の負担が大きく、トラブルに発展してしまう可能性があります。このような場合に遺言書があればトラブル回避に役立ちます。相続の際に遺言書の内容は原則として優先されますので、「兄が自宅を相続し、その他の財産は弟が相続する」という遺言を遺しておけば遺産分割を円滑に行うことができます。

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