相続において、遺言書が存在しない場合は、相続人全員が被相続人が所有していた財産を分割するために遺産分割協議を行う必要があります。 この際、合意された内容をまとめて遺産分割協議書を作成することが一般的ですが、相続人や財産の少ない場合には「遺産分割協議書を作成する必要があるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、遺言書が存在しない相続においては、遺産分割協議書を提出する必要がある場合が多いため、遺産分割協議書を作成することを強くお勧めします。
遺産分割協議書が必要となるケース
では、遺産分割協議書が必要となるケースはどのような場面でしょうか。以下をご参照ください。
- 不動産や自動車、有価証券等の名義変更または登記
- 相続税の申告
- 金融機関で多数の預金口座を所有している場合
- 相続人が多数いる場合
- 相続人間でトラブルが起こりうる可能性がある場合
遺産分割協議書は、相続人全員が合意していることを示す書類であり、金融機関などに提出することで、各種相続手続きが進められるようになります。
遺産分割協議書の作成期限はありませんが、遅れると相続手続きが滞る可能性があるため、速やかに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することを心がけましょう。
相続税申告が必要になった場合には期限内に完了しないとペナルティを課されてしまうため、特に注意が必要です。