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相続人に認知症患者がいる場合の遺産分割

認知症の相続人がいる場合の遺産分割

認知症を発症している場合など、判断能力が不十分とされる方は、原則として法律行為である遺産分割協議を行うことができません。
しかし、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。認知症の相続人がいる場合はどのようにして分割方法を決定するのか、解説していきます。

相続人の中に、認知症患者やご自身で物事の判断が難しい方がいる場合、成年後見人という代理人を定めることができます。
成年後見人が代わりに遺産分割協議へ参加することで、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害など、ご自身での判断が難しい方を保護するための制度となっています。家庭裁判所に申立てをし、成年後見人として適切な人を選任する流れとなります。

成年後見人は、本人に代わって必要な契約等の締結や財産管理を行います。
家庭裁判所への申立て後、選任されるまで数カ月程度かかるため余裕を持って進めるようにしましょう。

また、成年後見人は親族のみならず、専門家など第三者が選任される可能性もあります。
成年後見人は、一度選任されると遺産分割協議の終了後も法定後見制度の効力が続きます。今回の相続に限らず、その後の生活においても必要であるかどうか、しっかりと検討したうえで活用しましょう。

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