相続手続きを進める中で、家庭裁判所を通さなければならない場面に遭遇することもあります。
例えば相続を放棄、または限定承認したい場合や、相続財産清算人や成年後見人を立てたい場合は家庭裁判所への申し立てや申述が必要です。
家庭裁判所に申し立てるのはハードルが高く感じられることもあるかもしれません。専門知識がなければ円滑に進めることが困難な場面もあるでしょう。しかしながらこれらのお手続きには期限が定められているものもあるため、先延ばしにするのは賢明とはいえません。
こちらのページでは家庭裁判所を通して行う相続手続きについてご説明いたしますので、ご自身でお手続きを行う際に慌てずに対処できるよう、手続き内容を事前に把握しておきましょう。
期限が定められている相続手続きとは
相続放棄
「相続放棄」とは、亡くなった方(以下、被相続人)が所有していた財産に対し、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続する権利の一切を放棄することを指し、法的に認められた相続方法のひとつです。
相続放棄をするには被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へその旨を申述しなければなりません。
限定承認
被相続人の借金や住宅ローン等の債務について、プラスの財産(預貯金や不動産等)の範囲内において責任を負うことを「限定承認」といいます。
限定承認も相続放棄と同様、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しますが、限定承認の場合は相続人全員が共同で行う必要があります。合意しない相続人が一人でもいると手続きを進めることができません。
その他の主な相続手続き
自筆証書遺言の検認
被相続人が自筆し、自宅など法務局以外で保管していた「自筆証書遺言」を開封する際は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。検認の手続きを踏まずに遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されますので、遺言書をご実家などで発見しても勝手に開封することのないよう注意しましょう
特別代理人の選任
未成年者や認知症患者が相続人に含まれる場合は、家庭裁判所に代理人を選任してもらい、本人に代わって相続手続きを進めてもらうことになります。
一般的に未成年者が法律行為を行う際は親権者が代理人となりますが、相続においては親権者も未成年者と同じく相続人であることがほとんどです。もしも親権者が代理人になると利益相反が生じてしまうため、第三者の代理人を立てなければなりません。
遺産分割調停
被相続人の財産について、相続人同士の意見が対立しいつまでたっても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立て遺産分割調停の手続きを利用することができます。
遺産分割調停とは、調停委員が中立公正な立場で当事者それぞれの事情や意向を聞き取り、相続人全員の合意を目指す手続きです。
相続財産清算人の選任
相続人全員が財産の相続を放棄した場合、または相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産の管理をしてもらいます。
不在者財産管理人の選任
相続人の中に連絡がまったくつかない、行方が分からない方がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者のために相続財産を管理、保護してもらいます。
遺言執行者の選任
被相続人が遺言書を残していたが遺言執行者の指定がない、あるいは指定されていた人が既に死亡している場合、利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらえます。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要となる手続きを率先して行う人物ですので、選任してもらえば相続手続きを円滑に進めることができます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターは司法書士などの専門家と連携し、ワンストップでお客様の相続手続きをお手伝いいたします。司法書士の独占業務については連携先の司法書士が対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
相続手続きのご相談は小郡・朝倉相続遺言相談センターまで
相続手続きにおいて家庭裁判所が担う役割は多岐にわたり、切っても切れない関係であるといえるでしょう。ご親族の事情によっては関わる可能性の高い場所であるにもかかわらず、専門知識がなければお手続きひとつ済ませるにも思いもよらぬ手間と時間がかかることになりかねません。
相続手続きは不慣れな方にとっては非常に煩雑で負担の大きいものです。小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町にお住まいでご自身での相続手続きに不安を感じられている皆様、小郡・朝倉相続遺言相談センターがお力になります。 小郡・朝倉相続遺言相談センターには相続についての知識と実績が豊富な行政書士が在籍しており、これまでも小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町にお住いの皆様から相続についてのご相談を多数いただいてまいりました。
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