高齢化が進む日本では、人口の3割近くが65歳以上であると言われています。このような状況もあり「生前対策」に関心を持つ方も多いのではないのでしょうか。老後のライフプランや亡くなった後の対策を元気なうちに考えておくことはとても重要です。特にご自身の財産管理については、身体が不自由になったり認知症を発症したりすると自分で行うことが難しくなり、悩ましい問題の一つといえます。
そのような財産管理に関係する生前対策としておすすめな方法が「家族信託」です。家族信託の契約を結ぶと、自分の信頼する人に自分自身の財産を託し、管理・運用してもらうことが可能となります。
認知症により判断能力が衰えてしまうと家族信託の契約も行えなくなってしまうため、思い立った時から生前対策をはじめることをおすすめします。
このようなお悩み、ありませんか?
- 収益物件があり賃貸収入がある人
- 認知症になった場合、自宅を売却し施設の入居費用にしようと考えている人
- 会社を経営している人
- お子様に障がいがあり、自分に何かあったときにその後の生活に心配のある人 等
これらのお悩みを抱えている方は、家族信託を活用することで解決可能です!!
家族信託は、各ご家庭や状況ごとに柔軟に財産管理などを契約で設計できるため、遺言書や成年後見制度では対応が難しい場合でも、お悩み事を解決することができます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、家族信託に精通した専門家が家族信託を活用した最適な生前対策をご提案させていただきます。
まずは、小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、お客様のお悩み事をお聞かせください。
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家族信託とは?
「家族信託」は最近メディアなどでも取り上げられ、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。しかし、家族信託の仕組みや内容を熟知されている人は身近にいらっしゃいなのではないかと思います。
家族信託とは、「信じて託す」という言葉通り、ご自分の財産を信頼のできる人に託し任せるというものです。具体的には、信頼できる人と信託契約を結び、財産の管理・運用を行ってもらうという制度です。
財産を託した人を「委託者」、財産を託され管理・運用をする人を「受託者」、財産の管理・運用により利益を得る人を「受益者」と言います。
家族信託は、財産の管理方法や信託目的など、内容を自由に設定することができるので、様々なシーンで活用できる生前対策となっています。
この点が家族信託の大きなメリットといえるでしょう。
活用シーン1 自宅を売却して施設の入居金にしたい
80代女性からのご相談。夫はすでに他界しており、息子が一人いる。息子は結婚して遠くに住んでおり、自宅で一人暮らしをしている。一人暮らしが困難になったとき、自宅を売却し、施設への入居費用にしたいと考えている。
【相談者が懸念していること】
- 施設へ入居する前に、事故や病気、認知症になった場合、一人で自宅を売却することが難しくなる。
- 息子への生前贈与も検討したが、贈与税など税金面の心配や、手続きの難しさで悩んでいる
- 成年後見制度は煩雑な手続きのわりに、不便なことが多く利用をあまりしたくない
【家族信託を活用したご提案】
相談者は委託者として、息子に不動産を託し、息子が受託者として自宅の管理を行う旨の信託契約を結ぶことを提案します。施設へ入居する際は、息子が自宅を売却し、施設の入居費用を支払うようにすれば、安心して入居費用を工面することができます。
なお、自宅を息子に託しても相談者は普段通り自宅に住み続けることができます。
活用シーン2 財産の承継先を次の次まで決定しておきたい
70代男性からのご相談。10歳年下の妻と同居している長男、県外に住む次男がいる。一緒に暮らしている妻が不自由なく生活するため、まずは妻に収益物件であるマンションを相続させたいが、妻が亡くなったあとは長男に引き継ぎたいと考えている。
【相談者が懸念していること】
- 遺言書を作成しても、妻が自宅を引き継いだ後のことは決められない。
- 認知症などで遺言する能力が失われてしまう可能性がある。
【家族信託を活用したご提案】
信託財産から発生する利益を得る人を受益者といいます。家族信託では先々までの受益者を定めることができるためご相談者様を第一受益者、奥様を第二受益者、ご長男を第三受益者とした信託契約を結んでおきましょう。
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家族信託を利用する場合の流れ
小郡・朝倉相続遺言相談センターでの無料相談
必要書類を収集します
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認および作成をします
公証人によるチェック
公証役場にて信託契約書を作成します
法務局にて信託登記の申請をします
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
小郡・朝倉相続遺言相談センターの家族信託サポートプラン ご依頼費用
- 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
- 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成:140,800円
- 公正証書の作成:55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
- 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。
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当事務所が選ばれるのには4つの理由があります!
1.家族信託に関する豊富な実績と経験を有する専門家が対応
家族信託は、相続や財産管理において重要な役割を果たす制度ですが、まだまだ新しい概念であり、法律の知識や実務経験が求められる分野です。一般的な相続に特化した専門家でも家族信託まで幅広く対応できる方は限られています。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、家族信託に関する豊富なノウハウと実績を持つ専門家がお客様のご相談に対応します。
お客様のニーズや状況に合わせて最適な家族信託の活用方法をご提案し、家族信託の設定や運営に関する手続きや法的なアドバイス、信託財産の管理など、総合的なサポートを行います。
2.家族信託に関する信託契約書の作成においても高い精度と専門知識を持った専門家が対応
信託契約書は、家族信託を継続する上で非常に重要な文書です。将来的に起こるかもしれない不都合や紛争を事前に想定し、適切な対策を契約書に明記することが重要です。これにより、信託の運営や財産管理が円滑に行われるだけでなく、関係者間のトラブルを防ぐこともできます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターは、家族信託の案件を多数扱ってきた経験を持ち、信託契約書の作成においても専門的な知識と技術を有しています。お客様の要望やニーズに合わせて、最適な文案をご提案・作成いたします。
3.安心して相談できる、明確な料金設定!
無料相談の際には、手続きの範囲だけでなく、発生する費用の内訳も詳細にご説明いたします。お客様には事前に料金についての情報を明確にお伝えし、納得いただいた上で手続きを進めることができます。
また、追加の手続きや依頼があった場合には、その都度料金をお伝えし、お客様にご納得いただいてから作業に取り掛かります。最終的にお伝えしていない費用を請求することはありませんので、安心してご依頼ください。
4.各士業との連携を通じてワンストップでサポート
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは私たちはお客様のニーズに合わせた包括的なサポートを提供するために、信頼できる各士業との連携しています。お客様が必要とする専門知識や経験を持つ専門家を適切にご紹介し、ワンストップでの対応を実現いたします。お客様の負担を軽減し、円滑な相続手続きをサポートを実現します。