こちらでは「信託財産」についてご説明いたします。
「信託財産」とは家族信託において信託の対象となる財産です。委託者は自分の財産を「信託財産」に設定することで、受託者に管理・運用等を任せられます。
金銭的価値がある財産であれば、特に制限はなく「信託財産」にすることが可能です。具体的には下記の財産が信託財産として設定されています。
金銭的価値がある財産であれば、特に制限はなく「信託財産」にすることが可能です。具体的には下記の財産が信託財産として設定されています。
信託財産の内容
- 現金
- 預貯金などの金融資産
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式、投資信託、債券等)
- 各種会員権(リゾートクラブやゴルフなど)
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品などの動産
- 著作権、特許権などの知的所有権
上記のほかにも牛、馬、豚などの家畜や、ご自身のペットなども信託の対象にできます。
信託財産の所有者とは
信託財産はそもそも委託者の所有財産ですが、受託者に信託すると信託財産として扱われ、誰かの所有物ではなくなります。
不動産を信託した場合、信託事務の都合上、登記簿では受託者名義とされるので「受託者のもの」と勘違いされることもありますが、受託者は管理、運用、処分の権限をもつだけであり、自分の所有物になるわけではありません。
信託財産から生じる利益を受ける「受益者」が一番所有者に近いかもしれませんが、あくまで受益権を持つのみであり財産そのものを取得したわけではないため、正確には所有者とはいえないでしょう。
預金の信託
預金というと銀行などに預けたお金そのものと思われがちですが、正確には「預金債権」といい、銀行から金銭の払い出しを受ける権利のことをあらわします。
銀行との契約上、この権利は預金者以外の人に譲ることができないため、そのままの形では信託財産にできません。
そのため預貯金を信託する場合には、委託者と受託者2人の名義の口座を作成し、払い戻しした預貯金をその口座に預けて信託するという方法がとられます。
なお、銀行によっては信託専用の口座作成に不慣れであったり、スムーズに対応できなかったりするため、先に問い合わせておいた方が安心です。