まず相続の開始において、誰が相続財産を受け継ぐのかは、被相続人の遺言の有無によって異なります。相続では、原則として遺言書の内容が優先されるからです。
遺言書において、例えば「Aに不動産を相続させる(あるいは遺贈する)」という文言があれば、その内容が優先されます。ただし、遺言書の形式は民法に詳しく定められているため、その形式に反する遺言書は無効となるので注意が必要です。
そして遺言書のない場合の相続においては、民法によって相続財産を相続できる権利を有する人が定められています。その人のことを「法定相続人」といい、相続できる順位と範囲が定められています。
法定相続人になれるのは、「配偶者」「直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の血族」と民法で定められています。まず配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続することになります。ここでいう「配偶者」とは「法律婚をしている配偶者」を意味し、内縁関係等は含まれないので注意が必要です。高い順位の相続人が死亡などによりいない場合、低い順位の相続人に相続権が移ります。
法定相続人の順位と範囲
第1順位「直系卑属」
直系卑属とは被相続人の子や孫のことです。まず子が第一順位として相続権がありますが、子が被相続人よりも先に亡くなり孫がいる場合は、孫が相続します。
また実子・養子にかかわらず、婚外子でも認知されていれば法定相続人となります。
- 法定相続分…配偶者1/2、子または孫1/2(人数で均等分割)
第2順位「直系尊属」
直系尊属とは被相続人の父母や祖父母のことです。被相続人に子がいない場合、父母が第二順位として相続権がありますが、父母が被相続人よりも先に逝去している場合は祖父母が相続します。
なお、養父母もこれに含まれます。
- 法定相続分…配偶者2/3、父母または祖父母1/3(人数で均等分割)
第3順位「被相続人の兄弟姉妹」
第三順位は被相続人の兄弟姉妹となり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に逝去している場合はその子(甥・姪)が相続します。
なお、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までしか認められていません。つまり、甥・姪が被相続人よりも先に逝去していたとしても、甥・姪の子は法定相続人ではありません。
- 法定相続分…配偶者3/4、兄弟姉妹または甥・姪1/4(人数で均等分割)