こちらのページは遺留分について分かりやすく解説いたします。
遺留分とは、民法によって一部の法定相続人に認められる、最低限保障される相続財産の取得分のことです。
配偶者や法定相続順位の第一順位である子は、本来であれば被相続人の遺産を相続する権利を持っています。しかし、すべての財産を長男に相続させるといった内容の遺言書が遺されていた場合、財産をまったく受け取ることができないのでしょうか。
「遺産を受け取れなければ生活を維持できなくなる…」そのような一部の相続人の生活を守るためにも遺留分の制度はあります。
たとえ、不本意な遺言書が遺されていたとしても、一部の相続人は「遺留分侵害額の請求」を行うことで受遺者から遺留分にあたる金銭を請求できます。
遺留分権利者となる相続人とは
全ての相続人が遺留分の権利者になれるわけではありません。下記の法定相続人が遺留分を請求することができます。
- 亡くなった人の配偶者
- 第一順位の子や孫(代襲者を含む)
- 第二順位の父・母および祖父母(直系尊属)
- 被相続人の兄弟は遺留分権利者にはなれません
- 上記遺留分の権利者に該当しても、相続廃除や相続欠格者にされたものは遺留分の権利がありません。
遺留分の割合
法律では請求できる遺留分の割合が定められています。
- 配偶者、子…法定相続分の1/2
- 親、祖父母…法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
遺留分の算出例
例)被相続人 夫 相続人 妻 長男 次男
知人にすべての財産を遺贈するという旨の遺言書に対し、法定相続人である配偶者の妻と子供たちは受遺者である知人に遺留分を請求できます。
遺留分の算定の基礎となる財産:5,000万円
*遺留分の請求をしないと、知人が5000万円すべてを受け取ることになります。
- 妻と子供、3人分の遺留分額…5,000万円×1/2(遺留分の割合)=2,500万円
- 妻の遺留分…2,500万円×1/2(配偶者の法定相続分)=1,250万円
- 子供の遺留分…2,000万円×1/2(法定相続分)=1,250万円(2人分)
一人当たり1,250万円×1/2=625万円
妻の遺留分は1,250万円、子供は一人につき625万円です。
遺留分の請求をしたものの相手方がいつまでも応じないといったケースも多々あります。遺留分請求についてお悩みの方は、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。