相続手続きでは初めに相続人調査を行い、相続人を確定させる必要があります。相続人を確定させるための必要書類としては、被相続人の出生~亡くなるまでの一連の全戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を収集する必要があります。
また戸籍の中には「除籍謄本」というものがあります。除籍謄本とは、戸籍に記載のある人たち全員が婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、死亡、失踪宣言などの理由によって抜けた(除籍された)戸籍簿の写しのことをいいます。
除籍謄本は、戸籍簿において原則150年間保管されます。また、保管期限を過ぎても除籍謄本は請求することができます。
除籍謄本が必要となるケース
- 預貯金・株式等の金融資産を相続する場合
- 不動産の相続登記を行う場合
- 行政機関や金融機関等に提出を求められた場合 等
除籍謄本は戸籍謄本とともに必ず取得しておきましょう。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本の取得は、戸籍謄本を取得する方法と同じで被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口や、窓口が難しい場合には郵送にて行います。
郵送になると取得するために時間を要することが多いため、早めに行動することをおすすめします。