相続が開始すると、まず初めに被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定する必要があります。その際に被相続人が結婚や転勤などで引っ越しをしていた場合、籍を置いた全ての地域の戸籍を取得します。
被相続人が遺言書を遺していなかった場合、戸籍によって確定した相続人全員によって遺産分割協議を行います。
上述しましたが、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を集め、相続人を確定します。その際に「改正原戸籍」という戸籍を目にする機会があると思います。
こちらでは、「改正原戸籍」についてご説明していきます。
改正原戸籍について
戸籍は平成6年の法改正により改製され、現在の戸籍の様式となりました。この法改正により改製される前の戸籍のことを改正原戸籍といいます。
現在のデータ化された戸籍のことを戸籍謄本・戸籍沙本といい、改製原戸籍は紙ベースの戸籍となります。
また、平成に作成された戸籍を「平成改正原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
戸籍は法改正により繰り返し様式が変更されてきました。近年では、「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」という戸籍があります。「昭和23年式戸籍」は現在でも使用されており、それまでの改製とは異なった様式になっています。
長い間続いた家制度が廃止され、「戸主」は「筆頭者」へ変更され、戸籍の作成は家単位から家族単位へと変更されました。
また、「平成6年式戸籍」の戸籍は今まで紙ベースの戸籍をコンピューター管理へ移行され、データ化された戸籍のことを指します。この改正により。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍沙本)という名称が正式につきました。