相続手続きには期限が設けられている手続きが多くあります。
そのため相続が発生したら早い段階で手続きを進めていくことが大切です。
例えば、相続税の申告や納税を行う際に設けられた期限に間に合わなかった場合、納税額を減額できる控除や特例を使用できないのみならず、ペナルティが課せられてしまう可能性もあります。
そこで、予め期限が設けられている手続きを知っておくことが重要となります。下記にて期限が設けられている相続手続きについてご説明いたしますのご参照ください。
死亡届の提出
- 被相続人が死亡した事実を知った日から7日以内
親族が亡くなった場合、まず初めに死亡届を提出する必要があります。
被相続人の死亡地、本籍地、又は届出人の住所地、所在地いずれかの自治体へ提出します。
提出するものは主に診断書または検案書を添付した死亡届になります。提出期限を過ぎた場合にはペナルティとして5万円以下の過料が課されます。
相続放棄ならびに限定承認の申述
- 被相続人が死亡した事実を知った日から3カ月以内
借金などマイナスの財産を被相続人が遺していた場合、相続人は相続放棄ならびに限定承認を選ぶことができます。
双方どちらかを選ぶ場合には、上記期限内に家庭裁判所にてその旨を申述する必要があります。申述期限が超過するとマイナスの財産を含んだ全ての財産を相続する単純承認を認めたことになりますので、注意しましょう。
準確定申告
- 被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から4カ月以内
準確定申告とは被相続人の収入に対する確定申告のことを指します。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに一定の所得があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。
期限が過ぎた場合には、ペナルティとして延滞税や加算税を課される場合があります。
相続税の申告
- 被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10カ月以内
相続手続きが始まったら財産調査を行います。財産調査を行った結果、相続税の申告を要する場合には、相続税の申告・納税をする必要があります。
上記の期限を過ぎた場合には減額できる控除が適用できなくなるだけでなく、延滞税や加算税が課される可能性もあるため注意しましょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの相続手続きサポート
個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:13,000円~
- 相続財産調査:44,000円~※2
- 相続方法のアドバイス
- 遺産分割協議書作成:29,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
- 手続全般の総合サポート料(出張対応・日当のぞく):11,000円
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
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- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
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