相続手続きは、まず始めに相続人の調査から行います。相続人調査とは、被相続人の家族関係を確認し法定相続人を確定するための調査です。具体的には、被相続人の出生から亡くなるまでの期間に本籍をおいたすべての地域・市区町村に問い合わせ一連の戸籍を収集することをいいます。
戸籍謄本と戸籍抄本
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍謄本、戸籍抄本はどちらも戸籍簿の写しですが記載内容の範囲が異なります。
戸籍謄本とは戸籍の記載の全部の写しとなっており、全員分の身分事項が記載されています。対して戸籍抄本とは戸籍の記載の個人(戸籍に2名以上記載されているときの1名分など)の写しであり、個人の身分事項が記載されています。
「身分事項」とは、本人の氏名、生年月日、父母および兄弟の氏名、続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡、養子縁組などの情報です。
また、コンピュータ化を行った後の戸籍を、謄本は全部事項証明、抄本は個人事項証明といい、コンピュータ化により作り変えられる前の戸籍の名称は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」といいます。
相続手続きにおいて必要な「戸籍謄本」
相続人調査では、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を集めて、誰が相続人になるのか確定させる必要があります。
また、集めた戸籍謄本は相続人調査以外にも不動産等の登記、相続税申告など様々な手続きにも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。