被相続人の死亡を原因として発生した”財産”の中には「みなし相続財産」と呼ばれるものがあります。
みなし相続財産とは、民法における相続財産ではありませんが、相続税を課税する際に計算上は相続財産と「みなして」取り扱う財産のことです。生命保険金や死亡退職金がみなし相続財産として代表的なものになります。
生命保険金や死亡退職金は、相続が始まったのを起因として、指定された受取人が受け取ることとなる財産です。被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではないので民法上の相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となるので注意しましょう。
みなし相続財産に該当するもの
生命保険金
生命保険金は保険契約の内容により納めるべき税金が異なります。
- 《相続税》被保険者が被相続人、保険料の負担者が被相続人、保険金の受取人が配偶者や子の場合
- 《贈与税》被保険者が被相続人、保険料の負担者が配偶者、保険金の受取人が子などの場合
- 《所得税》被保険者が被相続人、保険料の負担者および保険金の受取人が配偶者などの場合
みなし相続財産として生命保険金が相続税の対象となるのは、保険料の負担者が被相続人であった場合です。
生命保険金には非課税枠が設定されており「500万円×法定相続人の数」を課税額から控除することができます。
例として、法定相続人が妻・長男・長女であり、相続税が課される場合を考えてみます。生命保険金等の非課税額は「500万円×3名で1,500万円」になり、受け取る生命保険金の額が3,000万円の場合、3,000万円から1,500万円を差し引き、控除後の1,500万円に対して相続税が課税されることになります。ちなみに、非課税額以下の生命保険金であれば相続税は課税されません。ただし上記の非課税枠を適用できるのは相続人のみなので注意が必要です。
なお、被保険者である被相続人が保険料の負担者であり、さらに保険金の受取人でもある場合は、被相続人の相続財産として扱われます。
死亡退職金
死亡退職金は、会社などの勤務先から被相続人の遺族へ支払われるお金です。なお、死亡退職金にも相続税の非課税枠があり、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」を差し引くことができます。こちらも同じく、死亡退職金の金額が非課税額以下であれば相続税は課税されません。