こちらのページでは遺留分侵害額請求権についてご説明いたします。
遺言書が遺されている場合、遺産分割は基本的に遺言書の内容どおりに行われます。
遺言の内容は遺言者が自由に決められるため、「特定の人物に全財産を渡す」というのも可能です。たとえ不平等な内容であっても方式を守って作成されていれば有効となります。
しかし、被相続人の死後にその内容を知った相続人には受け入れられないかもしれません。特に被相続人と一緒に生活をしていた人は、遺産を受け取れなければ生活がままならなくなる恐れもあるでしょう。それゆえ、一部の相続人の生活を保障するための制度として「遺留分制度」があります。
配偶者や子といった特定の相続人には遺産のうち最低限取得することのできる割合が民法で定められており、その割合のことを遺留分といいます。遺言書の受遺者など遺留分を侵害する人に遺留分を請求できる権利が遺留分侵害額請求権です。
遺留分侵害額請求について
遺留分を侵害された一部の相続人は、侵害する立場にいる相続人や受遺者に対して遺留分にあたる金銭を請求することができます。
遺留分は「遺留分の支払いを請求する」という意思表示を相手方に行えば請求したことにはなりますが、証拠を残すためにも内容証明郵便で主張しましょう。
なお遺留分の請求には「相続開始および遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内」と時効があります。また遺言の存在等を知らなかったとしても相続開始から10年が過ぎると遺留分侵害額請求権が消滅しますのでご注意ください。
もし、内容証明郵便を送っても相手が返還に応じてくれない場合には、調停の申し立てや民事訴訟などを次の手段を検討することになります。
遺留分侵害額請求にお悩みの際には小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。