ここでは「相続財産」にはどんなものがあるのかご説明させていただきます。
人が亡くなると相続が発生します。亡くなった方は被相続人と呼ばれ、被相続人が生前に所有していた財産は相続人の共有財産となります。これを「相続財産」呼びます。
相続財産は預貯金や株式、不動産などといったプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。相続人は相続放棄などをしない限り相続財産すべてを引き継ぐことになります。
具体的にプラスの財産、マイナスの財産それぞれどのようなものがあるか、下記で確認してみましょう。
プラスの財産
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物など、権利を含む)
- 有価証券(株式・社債・手形など)
- 売掛金や貸付金などの債権
- その他の動産(自動車・機械器具・貴金属など)
マイナスの財産
- 金融機関からの借入金(住宅、車のローンなど)
- 未払金(賃借料や水道光熱費、管理費など)
- 公租公課(固定資産税や所得税、消費税など)
- 友人や知人などからの借金
- 被相続人が多額の負債があった場合など、マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、相続の権利を放棄する「相続放棄」という手続きの方法もございます。
みなし相続税
被相続人が亡くなった際に、生命保険金や死亡退職金など、被相続人の生前の財産ではない財産が発生する場合があります。
相続においてはこのような財産を「みなし相続財産」と呼びます。みなし相続税は民法上では相続財産ではありませんが、税法上では課税対象となるため、注意が必要です。